━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/12/21(第89号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ年末ですね。いろいろとあわただしい中、来年の話で恐縮
ですが、週末起業フォーラムが1月13日に開催する賀詞交換会は、
起業したい人、人脈を広げたい人にはまたとない機会です。
きっと役立つイベントが盛りだくさんです。ぜひ参加しましょう。
もちろん、私も参加いたします。
http://www.shumatsu.net/gashi.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 平成19年度の税制改正の概要 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●14日に与党の平成19年度税制改正大綱が出されました。今回の税
制改正では、中小企業にとってはありがたい措置が結構盛り込まれ
ています。主だったものをご紹介いたします。
●まず、18年度に導入されたばかりの、悪名高い、「実質一人オー
ナー会社の
役員給与一部
損金不算入制度」。これの
適用除外要件が
緩和されました。
●
役員の給料は従来、
全額損金で落とせていたのですが、今年度か
ら、
同族会社の場合は、社長の給料の
給与所得控除分は
損金で落と
せなくなっています。
法人化のメリットを著しく妨げるものです。
●現行は、
法人所得と社長の年間の給料の合計額が800万円以下の
場合が
適用除外となっていますが、今回の税制改正で、1,600万円
以下まで引き上げられることになりました。
●まあ、制度そのものを撤廃すべきだとは思いますが、導入されて
まだ1年もたっておらず、導入後、一度も
確定申告期を迎えていな
いのに、早速制度改正されたのは異例中の異例の措置です。
●参議院選挙を控えた自民党の危機感がもたらした産物といえるで
しょう。まさに税制は政治そのものですね。でも、要件緩和だけで
なく、制度そのものを撤廃してくださいね、自民党さん!
●もう一つは、
同族会社に適用される「留保金課税制度」。これが、
資本金1億円以下の中小企業が
適用除外になります。これも評判が
悪かった制度ですね。
●この制度は、会社に利益が出た場合、内部留保に税金を課すとい
う、ひどい制度です。自己
資本を充実させて体力を強化しないとい
けない中小企業に、全く逆の仕打ちをしている悪法といえます。
●いままで、細かい要件緩和などでごまかされていましたが、今回、
中小企業は
適用除外になったのは画期的といえます。これからは内
部留保を充実して、体力強化に努めましょう。
●それから、
減価償却制度で、
残存価額をゼロまで落とせるように
なったことも、ありがたい改正です。装置型の産業で設備投資が多
い業種には、相当大きな減税効果が出てきます。
●親から子供に事業を引き継ぐ際に活用される「
相続時精算課税制
度」も、親の要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられ、贈与す
る自社株式の上限が2,500万円から3,000万円に引き上げられました。
●制度の詳細な説明は省略いたしますが、親から子への
事業承継を
円滑化させるのに、一定の効果がある制度改正といえます。
●他にもいろいろありますが、ビジネスを行っていく以上、最低限
の税制改正は知っておくべきでしょう。税制改正は毎年12月中旬に
決まります。毎年、この時期は関心を持って新聞などでをチェック
するようにしましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年もあとわずかですね。私にとっては、本当にめまぐるしい1年
間でした。自分で言うのもなんですが、「激動の1年」でした。
「でした」という過去形はふさわしくないですね。あと10日間程度
の間にも、まだいろんなことをしなければいけません。まだまだ、
これから10日間も激動の日々が続きます。
仕事だけでなく、プライベートなこともいろいろありますし、原稿
書きも残っています。
そうそう、
事業所得や株式売買の利益調整といったお金の面も年内
にやっておく必要もありますしね。
あ、つま恋のDVDもそろそろ届くはず。それも見ないといけない
ですね。それに酒も飲まないといけないし、カラオケも。それに、
家の醤油も残り少ないのでスーパーにも行かないと。ついでにキム
チも買っておくかな。かまぼこは正月価格になる前の安いうちに…。
……どこが「激動」やねん!
──────────────────────────────
意見・感想等はこちらへ。
→
mail@forlife2.com
起業をめざす方のための
社会保険有料メール診断やってます!
http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
購読登録・解除 →
http://www.mag2.com/m/0000148931.html
──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
2006/12/21(第89号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ年末ですね。いろいろとあわただしい中、来年の話で恐縮
ですが、週末起業フォーラムが1月13日に開催する賀詞交換会は、
起業したい人、人脈を広げたい人にはまたとない機会です。
きっと役立つイベントが盛りだくさんです。ぜひ参加しましょう。
もちろん、私も参加いたします。
http://www.shumatsu.net/gashi.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 平成19年度の税制改正の概要 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●14日に与党の平成19年度税制改正大綱が出されました。今回の税
制改正では、中小企業にとってはありがたい措置が結構盛り込まれ
ています。主だったものをご紹介いたします。
●まず、18年度に導入されたばかりの、悪名高い、「実質一人オー
ナー会社の役員給与一部損金不算入制度」。これの適用除外要件が
緩和されました。
●役員の給料は従来、全額損金で落とせていたのですが、今年度か
ら、同族会社の場合は、社長の給料の給与所得控除分は損金で落と
せなくなっています。法人化のメリットを著しく妨げるものです。
●現行は、法人所得と社長の年間の給料の合計額が800万円以下の
場合が適用除外となっていますが、今回の税制改正で、1,600万円
以下まで引き上げられることになりました。
●まあ、制度そのものを撤廃すべきだとは思いますが、導入されて
まだ1年もたっておらず、導入後、一度も確定申告期を迎えていな
いのに、早速制度改正されたのは異例中の異例の措置です。
●参議院選挙を控えた自民党の危機感がもたらした産物といえるで
しょう。まさに税制は政治そのものですね。でも、要件緩和だけで
なく、制度そのものを撤廃してくださいね、自民党さん!
●もう一つは、同族会社に適用される「留保金課税制度」。これが、
資本金1億円以下の中小企業が適用除外になります。これも評判が
悪かった制度ですね。
●この制度は、会社に利益が出た場合、内部留保に税金を課すとい
う、ひどい制度です。自己資本を充実させて体力を強化しないとい
けない中小企業に、全く逆の仕打ちをしている悪法といえます。
●いままで、細かい要件緩和などでごまかされていましたが、今回、
中小企業は適用除外になったのは画期的といえます。これからは内
部留保を充実して、体力強化に努めましょう。
●それから、減価償却制度で、残存価額をゼロまで落とせるように
なったことも、ありがたい改正です。装置型の産業で設備投資が多
い業種には、相当大きな減税効果が出てきます。
●親から子供に事業を引き継ぐ際に活用される「相続時精算課税制
度」も、親の要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられ、贈与す
る自社株式の上限が2,500万円から3,000万円に引き上げられました。
●制度の詳細な説明は省略いたしますが、親から子への事業承継を
円滑化させるのに、一定の効果がある制度改正といえます。
●他にもいろいろありますが、ビジネスを行っていく以上、最低限
の税制改正は知っておくべきでしょう。税制改正は毎年12月中旬に
決まります。毎年、この時期は関心を持って新聞などでをチェック
するようにしましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年もあとわずかですね。私にとっては、本当にめまぐるしい1年
間でした。自分で言うのもなんですが、「激動の1年」でした。
「でした」という過去形はふさわしくないですね。あと10日間程度
の間にも、まだいろんなことをしなければいけません。まだまだ、
これから10日間も激動の日々が続きます。
仕事だけでなく、プライベートなこともいろいろありますし、原稿
書きも残っています。
そうそう、事業所得や株式売買の利益調整といったお金の面も年内
にやっておく必要もありますしね。
あ、つま恋のDVDもそろそろ届くはず。それも見ないといけない
ですね。それに酒も飲まないといけないし、カラオケも。それに、
家の醤油も残り少ないのでスーパーにも行かないと。ついでにキム
チも買っておくかな。かまぼこは正月価格になる前の安いうちに…。
……どこが「激動」やねん!
──────────────────────────────
意見・感想等はこちらへ。
→
mail@forlife2.com
起業をめざす方のための社会保険有料メール診断やってます!
http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
購読登録・解除 →
http://www.mag2.com/m/0000148931.html
──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━