• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

減価償却の改正

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.137

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


こんにちは。



税務上、平成24年4月1日以後取得資産について、原則として200%定率法定額法の2倍の率)が適用されることとなりました。


ただし、経過措置として平成24年4月1日をまたぐ事業年度については、改正前の250%定率法定額法の2.5倍の率)と200%定率法が混在しないよう、従来の250%定率法を統一して適用することができます。



そもそも、これらの減価償却方法に係る改正はあくまでも税務上の取扱でありますが、会計(監査)上も当該改正による減価償却方法の変更を容認して取り扱うことになります。



しかしながら、元々の減価償却計算の目的である「適正な期間配分による適正な期間損益計算」を考えると、あまりにも政策的目的のため改正が頻繁に行われていることに、若干の違和感を感じてしまいます。


改正が行われるごとに改正時期前後の事業者の設備投資等の時期に大きな影響を及ぼすことになり(もちろん250%定率法への改正時はその影響も狙いの一つではありますが)、あまりにも経済的影響が強すぎる点や、本来の減価償却の機能がうすれてしまっていること、国際的会計基準の平準化の観点等考えると、問題があるのではと感じてしまいます。





☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在22,868コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP