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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2012/9/27--第89号 発行:618部
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(本人確認が強化される社会保険取得届 ほか)
1.本人確認が強化される社会保険取得届
2. 従業員を解雇する際の注意点
3. 誤解しやすい通勤災害の範囲
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1.本人確認が強化される社会保険取得届
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従業員が入社して、社会保険の届出を行うときには、事業主が被保険者や
被扶養者となる人の氏名等の確認を行うことになっています。
しかし、偽名での届出が行われ、健康保険証が発行されていたというトラブル
が発生したことから、日本年金機構では本人確認の徹底を事業主に改めて
周知しています。
平成24年10月1日以降に受け付けられた資格取得届については、基礎年金番号
が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の方は除く)の場合には、本人確認が
できるまでは健康保険被保険者証の発行が行われませんので、注意して
ください。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1350
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2.従業員を解雇する際の注意点
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従業員を解雇する際にトラブルとなることが多いことから、その際の
手続きと注意点を確認しておきましょう。
↓従業員を解雇する際の注意点の続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1351
●その他注意点
解雇を行う際には、その解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当
であると認められない場合には、無効となります。
勤務態度が悪い従業員などの場合には、その都度注意を行い、その記録を
残しておくことも重要なポイントです。
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3.誤解しやすい通勤災害の範囲
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労災保険では業務中に事故に遭い、ケガ等をした場合に治療費等が
給付されますが、通勤の途中で事故に遭いケガ等をした場合にも、通勤災害と
して給付を受けることができます。
この通勤災害についてはその取扱いを誤解しているケースが多くあります。
今回は問題となりやすい以下の2つのケースについて解説しますね。
(1)勤務先に届け出ている経路と違う方法で通勤した場合の取り扱い
(2)複数の勤務先の移動で事故に遭いケガ等をした場合の取り扱い
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1333
このように、通勤災害は単純に自宅と会社の通勤のみを対象としたものでは
ありません。
従業員には、通勤災害すべてが対象になるわけではなく、どのようなケースが
対象にならないのか、きちんと説明しておきましょう。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
9月も下旬となり、やっと暑さも一段落してきましたね。
このような季節の変わり目は体調を崩しやすいので、体調管理に
十分注意していきましょう!
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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