• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

本人確認が強化される社会保険取得届 ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/9/27--第89号 発行:618部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


--------------------------------------------------------------------
【目次】
(本人確認が強化される社会保険取得届 ほか)
1.本人確認が強化される社会保険取得届
2. 従業員解雇する際の注意点
3. 誤解しやすい通勤災害の範囲


--------------------------------------------------------------------
1.本人確認が強化される社会保険取得届
--------------------------------------------------------------------


従業員が入社して、社会保険の届出を行うときには、事業主が被保険者
被扶養者となる人の氏名等の確認を行うことになっています。

しかし、偽名での届出が行われ、健康保険証が発行されていたというトラブル
が発生したことから、日本年金機構では本人確認の徹底を事業主に改めて
周知しています。

平成24年10月1日以降に受け付けられた資格取得届については、基礎年金番号
が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の方は除く)の場合には、本人確認が
できるまでは健康保険被保険者証の発行が行われませんので、注意して
ください。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1350



--------------------------------------------------------------------
2.従業員解雇する際の注意点
--------------------------------------------------------------------


従業員解雇する際にトラブルとなることが多いことから、その際の
手続きと注意点を確認しておきましょう。

従業員解雇する際の注意点の続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1351


●その他注意点

解雇を行う際には、その解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当
であると認められない場合には、無効となります。

勤務態度が悪い従業員などの場合には、その都度注意を行い、その記録を
残しておくことも重要なポイントです。



--------------------------------------------------------------------
3.誤解しやすい通勤災害の範囲
--------------------------------------------------------------------


労災保険では業務中に事故に遭い、ケガ等をした場合に治療費等が
給付されますが、通勤の途中で事故に遭いケガ等をした場合にも、通勤災害
して給付を受けることができます。

この通勤災害についてはその取扱いを誤解しているケースが多くあります。
今回は問題となりやすい以下の2つのケースについて解説しますね。

(1)勤務先に届け出ている経路と違う方法で通勤した場合の取り扱い
(2)複数の勤務先の移動で事故に遭いケガ等をした場合の取り扱い 


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1333


このように、通勤災害は単純に自宅と会社の通勤のみを対象としたものでは
ありません。

従業員には、通勤災害すべてが対象になるわけではなく、どのようなケースが
対象にならないのか、きちんと説明しておきましょう。



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------

最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

9月も下旬となり、やっと暑さも一段落してきましたね。
このような季節の変わり目は体調を崩しやすいので、体調管理に
十分注意していきましょう!

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★私のプロフィールはこちらです
   →  http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP