タバコを吸う人にとって、最近の世間事情は、肩身が狭くなることばかりです。健康増進法が施行されて以来、地下鉄やJRの駅から灰皿が消え、千代田区においては、歩きながらの喫煙(受動喫煙)が前面禁止されました。家族のことを大事にしているお父様方にとって、タバコが吸えるのは家のベランダだけという時代がもう間近にせまっているのかもしれません。
■ 勤務中の喫煙時間は
休憩か?
先日、関与先の
総務部長さんから「社員が喫煙コ-ナ-にいる時間は
休憩時間とし考えてよいのでしょうか?」という質問を受けました。この会社は去年の4月から勤務中に自分の机で喫煙することを禁じ、喫煙コ-ナ-を設けました。目的は分煙による社員の健康保護と節煙の推進でしたが、喫煙しない社員から「1日に何度も仕事を離れて喫煙する人と、喫煙しない人が同じ時間働いていると見られるのは不公平だ」といわれたそうです。法律的には、喫煙している時間を「
休憩時間」と扱うことはかなり無理がありますが、このような社内の不満を放置しておいてはいけません。
■ 受動喫煙を放置していたとして賠償させられた
去年の7月に江戸川区の職員が区に対して、受動喫煙防止のための措置を求めたのにもかかわらず、区が何もしなかったとして訴え、結果「区は職員の生命及び健康を危険から保護するよう配慮すべき義務を負う・・」として区に5万円の
慰謝料の支払いを命じた判決が東京地裁でありました。今後は、民間の会社でもこのような問題が持ち上がり「喫煙によって健康に被害を受けた」と訴えられる可能性が大です。
■ 禁煙の奨励と推進を
会社の
労務管理上、今後、「喫煙」を単なる個人の問題として取り扱うのではなく、会社の問題として対処する必要があります。喫煙する人と喫煙しない人の不公平感や健康被害の問題を解決するためには、分煙対策のほかに「喫煙は、昼休みなどの所定
休憩時間内のみ」とか「喫煙は1日何回まで」といったような施策が求められます。まあ、このような小手先の施策をするよりも思い切って「会社の施設内は全て禁煙」という規約を打ち出した方が一番手っ取り早いと思いますが・・タバコをお吸いになる経営者のみなさま、いかかがでしょうか?
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与
税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。
タバコを吸う人にとって、最近の世間事情は、肩身が狭くなることばかりです。健康増進法が施行されて以来、地下鉄やJRの駅から灰皿が消え、千代田区においては、歩きながらの喫煙(受動喫煙)が前面禁止されました。家族のことを大事にしているお父様方にとって、タバコが吸えるのは家のベランダだけという時代がもう間近にせまっているのかもしれません。
■ 勤務中の喫煙時間は休憩か?
先日、関与先の総務部長さんから「社員が喫煙コ-ナ-にいる時間は休憩時間とし考えてよいのでしょうか?」という質問を受けました。この会社は去年の4月から勤務中に自分の机で喫煙することを禁じ、喫煙コ-ナ-を設けました。目的は分煙による社員の健康保護と節煙の推進でしたが、喫煙しない社員から「1日に何度も仕事を離れて喫煙する人と、喫煙しない人が同じ時間働いていると見られるのは不公平だ」といわれたそうです。法律的には、喫煙している時間を「休憩時間」と扱うことはかなり無理がありますが、このような社内の不満を放置しておいてはいけません。
■ 受動喫煙を放置していたとして賠償させられた
去年の7月に江戸川区の職員が区に対して、受動喫煙防止のための措置を求めたのにもかかわらず、区が何もしなかったとして訴え、結果「区は職員の生命及び健康を危険から保護するよう配慮すべき義務を負う・・」として区に5万円の慰謝料の支払いを命じた判決が東京地裁でありました。今後は、民間の会社でもこのような問題が持ち上がり「喫煙によって健康に被害を受けた」と訴えられる可能性が大です。
■ 禁煙の奨励と推進を
会社の労務管理上、今後、「喫煙」を単なる個人の問題として取り扱うのではなく、会社の問題として対処する必要があります。喫煙する人と喫煙しない人の不公平感や健康被害の問題を解決するためには、分煙対策のほかに「喫煙は、昼休みなどの所定休憩時間内のみ」とか「喫煙は1日何回まで」といったような施策が求められます。まあ、このような小手先の施策をするよりも思い切って「会社の施設内は全て禁煙」という規約を打ち出した方が一番手っ取り早いと思いますが・・タバコをお吸いになる経営者のみなさま、いかかがでしょうか?
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。