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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.62 2012.10.10 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
労働時間(その1)」です。
今回から労働法のキモとも言えます「
労働時間」についてのお話です。
労働時間(その1) そもそも
労働時間って(定義)
労働時間(その2) 働かせても良い時間の枠(原則)
労働時間(その3) 働かせても良い時間の枠(特例)
労働時間(その4) 働かせても良い時間の枠を柔軟に(
変形労働時間制)
の予定でお話したいと思います。
では、そもそも
労働時間ってどんな時間でしょう?
労働時間とは、
拘束時間から
休憩時間を除いた実働時間をさします。
実働時間とは、
労働者が実際に働いている時間だけでなく、
なんらかの形で
使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。
ですので、いわゆる手待時間は、
労働時間に含まれます。
この「
使用者の指揮命令下」というのが、とても重要な考え方です。
実際に作業している時間だけが
労働時間ではなく、
直接指示されていなくてもそうせざるを得ない状況にあれば
指揮命令下にあるとみなされることもあります。
労働時間になる例として
昼休みの来客当番、
黙示の指示(残業を指示していなくても黙認している)による時間、
就業時間外の教育訓練(自由参加のものは
労働時間にならない)、
着替え時間(着用を義務付けられた作業服等に着替える時間)
などがあります。
まずは、
労働時間の定義を押さえておいて下さいね。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
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今回のざっくりは「労働時間(その1)」です。
今回から労働法のキモとも言えます「労働時間」についてのお話です。
労働時間(その1) そもそも労働時間って(定義)
労働時間(その2) 働かせても良い時間の枠(原則)
労働時間(その3) 働かせても良い時間の枠(特例)
労働時間(その4) 働かせても良い時間の枠を柔軟に(変形労働時間制)
の予定でお話したいと思います。
では、そもそも労働時間ってどんな時間でしょう?
労働時間とは、拘束時間から休憩時間を除いた実働時間をさします。
実働時間とは、労働者が実際に働いている時間だけでなく、
なんらかの形で使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。
ですので、いわゆる手待時間は、労働時間に含まれます。
この「使用者の指揮命令下」というのが、とても重要な考え方です。
実際に作業している時間だけが労働時間ではなく、
直接指示されていなくてもそうせざるを得ない状況にあれば
指揮命令下にあるとみなされることもあります。
労働時間になる例として
昼休みの来客当番、
黙示の指示(残業を指示していなくても黙認している)による時間、
就業時間外の教育訓練(自由参加のものは労働時間にならない)、
着替え時間(着用を義務付けられた作業服等に着替える時間)
などがあります。
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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