2012年11月30日号
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遺産分割の効力を争う方法
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税理士三村恵子の商売繁盛!! 2012年11月30日号
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★今日のトピック
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遺産分割の効力を争う方法
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税理士の三村です。こんにちは
すっかり秋も深まってきましたが、お元気にお過ごしでしょうか?
食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、税務調査の秋、いろんな秋がありますが、
皆様の秋はどんな秋でしょうか。
気持ちのいい季節はあっという間に終わってしまうので、存分に楽しんでお過ご
しくださいね。
前回に引き続き、
相続や
遺言に関するトピックをQ&A形式で取り上げてみたいと
思います。
ボリュームも少ないのでお気軽にお読みください。
Q1 : 裁判で
遺産分割の効力を争うには、どのような訴えを提議するのですか?
A1 : 遺産の範囲を争いたい場合、例えば、問題となっている財産が被
相続人
の遺産であることの確認を求める場合は遺産確認訴訟、遺産でなく第三者の
財産であることの確認を求める場合は、その第三者が
所有権確認訴訟を提議
することになります。
Q2 :
遺産分割協議書が偽造された場合には、どうなりますか?
A2 :
遺産分割不存在確認訴訟を提議します。
また、
遺産分割協議書に、当事者の逸脱や意志無能力、
錯誤による無効などが
ある場合には、
遺産分割協議無効確認訴訟を提議します。
Q3 :
詐欺や脅迫によって
遺産分割が行われた場合には、どうなりますか?
A3 :
詐欺や脅迫、
保佐人や
補助人の同意がない
遺産分割が行われた場合
には、取消の
意思表示を行った上、
遺産分割協議無効確認訴訟を提議します。
上記のように、
遺産分割の効力を争う訴えは、
相続人全員を相手(被告)に
する必要があります。
Q4 :
認知症の父でも
遺言はできますか?
A4 :
遺言は、自分の所有する財産を処分するという
法律行為です。
ですので、
遺言の意味を理解する能力がなければ
遺言はできません。
認知症だからといって
遺言ができないという訳ではなく、本人に
遺言能力が
あれば有効に
遺言をすることができます。
遺言を作成した当時、
遺言能力があったかどうか争われるケースも多く、
遺言能力を否定して
遺言書が無効とされた裁判もあります。
裁判では、
遺言者の生活状態や
遺言書作成時の具体的経過、
遺言者の
症状についての医学的判断及びその法的評価、
遺言書の内容などの諸
事情を詳細に認定した上で、
遺言者の
遺言当時の
遺言能力の有無を
判断しています。
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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税理士の三村です。こんにちは
すっかり秋も深まってきましたが、お元気にお過ごしでしょうか?
食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、税務調査の秋、いろんな秋がありますが、
皆様の秋はどんな秋でしょうか。
気持ちのいい季節はあっという間に終わってしまうので、存分に楽しんでお過ご
しくださいね。
前回に引き続き、相続や遺言に関するトピックをQ&A形式で取り上げてみたいと
思います。
ボリュームも少ないのでお気軽にお読みください。
Q1 : 裁判で遺産分割の効力を争うには、どのような訴えを提議するのですか?
A1 : 遺産の範囲を争いたい場合、例えば、問題となっている財産が被相続人
の遺産であることの確認を求める場合は遺産確認訴訟、遺産でなく第三者の
財産であることの確認を求める場合は、その第三者が所有権確認訴訟を提議
することになります。
Q2 : 遺産分割協議書が偽造された場合には、どうなりますか?
A2 : 遺産分割不存在確認訴訟を提議します。
また、遺産分割協議書に、当事者の逸脱や意志無能力、錯誤による無効などが
ある場合には、遺産分割協議無効確認訴訟を提議します。
Q3 : 詐欺や脅迫によって遺産分割が行われた場合には、どうなりますか?
A3 : 詐欺や脅迫、保佐人や補助人の同意がない遺産分割が行われた場合
には、取消の意思表示を行った上、遺産分割協議無効確認訴訟を提議します。
上記のように、遺産分割の効力を争う訴えは、相続人全員を相手(被告)に
する必要があります。
Q4 : 認知症の父でも遺言はできますか?
A4 : 遺言は、自分の所有する財産を処分するという法律行為です。
ですので、遺言の意味を理解する能力がなければ遺言はできません。
認知症だからといって遺言ができないという訳ではなく、本人に遺言能力が
あれば有効に遺言をすることができます。
遺言を作成した当時、遺言能力があったかどうか争われるケースも多く、
遺言能力を否定して遺言書が無効とされた裁判もあります。
裁判では、遺言者の生活状態や遺言書作成時の具体的経過、遺言者の
症状についての医学的判断及びその法的評価、遺言書の内容などの諸
事情を詳細に認定した上で、遺言者の遺言当時の遺言能力の有無を
判断しています。
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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