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■Vol.271(通算510)/2012-12-10号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 平成25年11月より 】
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平成25年11月より
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来年1月以降に支払われる給与や
報酬について、復興特別税の導入で
源泉徴収額が変更になります。
これは復興特別税の導入によるものです。
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◆ 復興特別税ってなに?
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東日本大震災の被災者救援の財源確保を目的に「復興財源確保法」が、
平成23年12月2日公布・施行されました。
財源確保のための増税は
所得税・
法人税・
住民税の3点で実施されます。
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◆ 身近な税金は?
=============================================================
所得税においては現在の
所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を
「復興特別
所得税 」として、平成25年から平成49年までの
25年間導入することが復興財源確保法で定められています。
増税幅は2.1%と比較的小さいのですが、40代の方などは、
定年退職が65歳とした場合、
退職時までずっと復興増税期間と
なります。
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◆ 計算
=============================================================
給与については
国税庁のHP復興特別
所得税導入後の源泉徴収
税額表が
掲載されているのでそちらを参考に・・・
報酬に関する
源泉所得税についてはこんな感じになります。
<現在> 100,000円の場合
100,000円×10%=10,000円・・・
源泉所得税
100,000円-10,000円=90,000円・・・支払額
<今後> 100,000円の場合
100,000円×10.21%=10,210円・・・
源泉所得税
100,000円-10,210円=89,790円・・・支払額
とうようになります。
(青山)
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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