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計算上、特に影響をおよぼす可能性があるもの

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          2012年12月12日   Vol.133
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こんにちは  

名古屋事務所の熊澤です。

前回に引き続き弊社が制作・監修した『節税本『明快!痛快!節税・税務対策
のすべて』の「アドバンス編 第3章 税務に関する届出の注意と対策」
に記載されている届出書の中でも税額計算上、特に影響をおよぼす可能性
があるものを紹介したいと思います。

1、『相続時精算課税選択届出書』
 
  この届出書を提出した後の贈与税の申告は、110万円の非課税額を
  控除できる暦年課税ではなく相続時精算課税制度により贈与税を計算する
  ことになります。
一旦相続時精算課税の適用を受けると途中で止めることができません。
計算方法や税率も異なるため提出の有無が重要となります。

2、『非上場株式等についての贈与税相続税の納税猶予の継続届出書』 
  
  贈与税又は相続税の申告期限後の5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに
  提出する必要があります。
この届出書を提出しないと納税猶予されず全額納付することになる
可能性があるので注意が必要です。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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3、『消費税簡易課税選択届出書』
 
  この届出書を提出し、基準期間の課税売上高が5000万円以下である
  という要件を満たすと強制的に簡易課税制度により税額を計算すること
  になります。また一度簡易課税を選択した後、本則課税に戻るには一定
  期間を経過した課税期間でなければ『消費税簡易課税選択不適用届出書』
  を提出できません。
   設備投資等をする予定がある場合や、業種として明らかに簡易課税が
  不利な場合もありますので注意が必要です。

4、『消費税課税事業者選択届出書
 
   免税事業者が多額の設備投資等をし、消費税の還付を受けるために
  必要な届出書です。提出期限までに提出してあるかどうか確認しましょう。
   また免税事業者に戻るための『消費税課税事業者選択不適用届出書』は
  上記の『消費税簡易課税選択不適用届出書』同様、一定期間を経過した
  課税期間でなければ提出できません。

5、『平成21年及び平成22年に土地等を先行取得した場合の課税の特例の
   適用に関する届出書』
  
  一定の条件を満たした土地等を平成21年、平成22年に取得等した場合に
  提出することが出来た届出書です。要件を満たしてこの届出書を提出した方が
提出後の一定期間内に他の土地を譲渡した場合には、譲渡益に対する課税を
  法人、個人ともに繰延べることが出来きます。
   土地の譲渡予定がある場合は提出の有無を確認してみましょう。
    
6、『青色専従者給与に関する届出書』
   
  専従者に支払う給与の上限金額を記載した届出書です。
   記載金額以上に支払っても経費として認めらない可能性が高いので
  事前に『青色専従者給与に関する変更届出書』を提出する等の対策が必要です。

7、『事前確定届出給与に関する届出書』

  この届出書に記載された法人役員に対して、届出書に記載された支給日に、
  届出書に記載された金額を支払った場合のみ法人損金として認められる制度です。
   法人税の計算に大きく影響しますので注意が必要です。

 
 上記以外の届出書も重要なものばかりです。届出書を紛失した場合は、納税者本人が
 税務署に出向かないと提出の有無や金額、効力発生時期の確認が出来ません。
  また税理士を切替えた場合などに届出書がなければ適正な処理がされない可能性も
 ありますので、自己防衛のためにも届出を大切に保管しましょう。     
  
 それではまた来週!

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