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贈与税の非課税財産は8種類!

贈与税非課税財産

他の個人から年間110万円(基礎控除額)を越す財産を贈与された場合、
財産を贈与された人が贈与税を支払うことになります。

が、贈与財産の種類によっては課税されないケースもあります。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 贈与税非課税財産は8種類!

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まず、贈与税非課税とされている財産を列挙しますね。

扶養義務者からの贈与で通常必要なもの(生活費や教育費)

○ 見舞金・香典等で通常必要なもの

○ その他6種類(あまり馴染みのない項目なので割愛しますね)

ここでのポイントは「通常必要なもの」というところです。
この言葉、具体性に欠けますよね。

僕が学生の頃は、学費プラス毎月の生活費として10万円を親からもらっ
ていました。
学費と生活費合わせて、年間200万円弱を贈与されていたことになりま
す。

この程度はもちろん「通常必要なもの」に該当するので、贈与税は課税さ
れません。

一方で、学費プラス毎月の生活費として40万円の仕送りをしている家庭
があるとします。

どうでしょう?
これは「通常必要なもの」に該当する金額でしょうか?
意見の分かれるところですね・・・。


この「通常必要なもの」の理解は非常に難しく、具体的な答えを申し上げ
られないのが事実です。

ここでは、「親の愛情表現の一つで行った子供へのプレゼントにも、場合
によっては贈与税が課税される可能性があるんだな。」

というくらいの感じをお持ち頂ければ良いかと思います。


今現在、微妙なラインの贈与をされている方がいらっしゃったらお問い合
わせ下さい。
個別にお答えしますね(^O^)。


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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
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■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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