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ちょっとマイナーな「届出書」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年12月26日   Vol.135 
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税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所の江崎豊です。

今月は以前弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」より
アドバンス編「第3章 税務に関する届出の注意と対策」の項目を掻い摘んで
ご紹介しております。

ちなみに、この書籍はAmazonでも購入できますので、興味のある方は是非
ご購入いただければ幸いです。
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           お┃知┃ら┃せ┃
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さて、今月は「届出書」という地味な話題となっていますが、この「届出書」
たった1枚の紙切れを期限内に提出しなかったがために、何百万円、何千万円
と損をしてしまうというケースもあるわけですね。
ですので、軽視は禁物な訳です。

とはいえ、先週までで主要な「届出書」については、他のスタッフから紹介が
終わっていますので、今回はちょっとマイナーな「届出書」について紹介させて
いただきます。

1.事前確定届出給与
役員報酬の税務上損金と認められる方法の1つに「事前確定届出給与」というもの
があります。
普通は、毎月定額で役員報酬を取っているパターンが圧倒的に多い訳ですが、
中には「役員だってボーナスが欲しいんじゃ!!!!!」という方も世の中には
おられます。
そういった場合には、この届出書を税務署に提出し、届け出た日に届け出た金額
を支払うことにより、税務上損金として認められるボーナスをゲットすることが
できます。
中には、業績が良ければ届け出た金額をボーナスとして出すけど、業績が芳しく
無かった場合には全く出さないという使い方をしている会社もあるようですね。
出さなかった金額0円が損金に算入できなくても、実態として全く被害が無い
ことから、痛くも痒くもないですからね。

2.土地の無償返還に関する届出書
社長様個人の土地に、社長が経営する会社の建物が建っているといったケースも
同族会社では少なからずありますね。
そのような方は「権利金」の認定課税についての注意が必要となります。
会社が借地権を無償で取得したとして、会社に受贈益課税が発生する可能性が
あります。
当該課税を受けないためには、
 1)権利金を収受する。
 2)相当の地代を収受する。
 3)土地の無償返還に関する届出書を提出する。
のうちいずれかの対策を行っておく必要があります。
どの対策も行っていない方は、早めに対策を検討しましょう。

今回は、少しマイナーな「届出書」を紹介しましたが、届出書の失念は圧倒的に
消費税』関係のものが多いですね。
決算月には、来期に向け届出書の失念が無いか再度念入りに確認する方がいい
でしょう。

それではまた来週!!

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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