復興特別
所得税の創設に伴い、平成25年1月1日から平成49年12月31日
までの間に生ずる所得について
源泉所得税を徴収する際、復興特別
所得税
を併せて徴収し、
源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別
所得税を、
源泉所得税と併せて国に納付することとなります。
この取扱いは
非居住者や外国
法人への支払に係る
源泉所得税についても
同様ですので、来年の1月1日より源泉徴収する場合は税率を間違えないよ
う注意が必要です。
ただし、支払を受ける
非居住者等の居住地国と我が国との間に租税条約
が締結されている場合には、その条約で定められている税率(限度税率)
に軽減することになりますので、租税条約の適用により、限度税率が国内
法に規定する税率以下となるものについては、復興特別
所得税を併せて源
泉徴収する必要はありません。
なお、上場株式の
配当(税率7.147%)など、国内法の税率の方が租税条約
上の限度税率よりも低いため、国内法の税率を適用するものについては、
復興特別
所得税を併せて源泉徴収する必要があります。
よって、
非居住者や外国
法人に支払う場合の源泉徴収は以下のようにな
ります。
(1)
非居住者等の居住地国が
租税条約締結国でない場合
国内法が適用されますので、復興特別
所得税と併せて
所得税の通常税率
の102.1%の税率で源泉徴収します。
[例]非上場株式の
配当、貸付金利子、使用料等・・・源泉税率20.42%(20%×102.1)
(2)
非居住者等の居住地国が
租税条約締結国である場合
a)租税条約上の税率が国内法より低い場合、租税条約上の税率で源泉徴収
します。復興特別
所得税は含みません。
b)租税条約上の税率が国内法より高い場合、上記(1)の国内法上の税率で源
泉徴収します。あくまでも、どちらか有利な税率で源泉徴収することに留意
する必要があります。
読者の皆様、ご購読ありがとうございます。良いお年をお迎えください。
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税理士 齋藤 忠志[
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相続税・
贈与税・
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復興特別所得税の創設に伴い、平成25年1月1日から平成49年12月31日
までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税
を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を、
源泉所得税と併せて国に納付することとなります。
この取扱いは非居住者や外国法人への支払に係る源泉所得税についても
同様ですので、来年の1月1日より源泉徴収する場合は税率を間違えないよ
う注意が必要です。
ただし、支払を受ける非居住者等の居住地国と我が国との間に租税条約
が締結されている場合には、その条約で定められている税率(限度税率)
に軽減することになりますので、租税条約の適用により、限度税率が国内
法に規定する税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源
泉徴収する必要はありません。
なお、上場株式の配当(税率7.147%)など、国内法の税率の方が租税条約
上の限度税率よりも低いため、国内法の税率を適用するものについては、
復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要があります。
よって、非居住者や外国法人に支払う場合の源泉徴収は以下のようにな
ります。
(1)非居住者等の居住地国が租税条約締結国でない場合
国内法が適用されますので、復興特別所得税と併せて所得税の通常税率
の102.1%の税率で源泉徴収します。
[例]非上場株式の配当、貸付金利子、使用料等・・・源泉税率20.42%(20%×102.1)
(2)非居住者等の居住地国が租税条約締結国である場合
a)租税条約上の税率が国内法より低い場合、租税条約上の税率で源泉徴収
します。復興特別所得税は含みません。
b)租税条約上の税率が国内法より高い場合、上記(1)の国内法上の税率で源
泉徴収します。あくまでも、どちらか有利な税率で源泉徴収することに留意
する必要があります。
読者の皆様、ご購読ありがとうございます。良いお年をお迎えください。
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