○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.382>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年1月16日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
先日、関東甲信や東北などの太平洋側でまとまった雪が降りました。
この影響で、慣れない雪かきをされた方や交通渋滞に巻き込まれた方も
多いのではないでしょうか。
寒気の影響で、平野部に積もった雪がとけずに残っている地域もあります。
通勤の際などには、路面の凍結による転倒に注意しましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
■開業
社労士営業セミナーのご案内
ベンチャー社労士レビンこと五十嵐一浩先生が主催している
ベンチャー
社労士の会新春セミナーです。
★濱本先生
【業界未経験のOLが
行政書士とのダブルライセンスで独立】この3年間の体験記
★五十嵐先生
【これからの
社労士にとって必要なビジネススキル~プロローグ(開業3年半で
実践してわかったこと)】
考え方や仕事術、時間術、パーソナルブランディング、売れるための3要素
(営業・マーケティング・人脈構築術)など。
その後、懇親会も行います。ここでは五十嵐先生にホスト役に徹していただき、
皆様からの質問に応えていただきます。
是非、懇親会もご参加ください。
なお、後日、売れるための3要素に特化したアドバンスのセミナーも行う予定です。
□
費用:3,000円
□日時:平成25年2月16日 14:00 受付開始 16:45 終了予定 その後懇親会
□場所:糀屋箱機構 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-1 TOC第2ビル7階702
□お申し込み:
ベンチャー社労士の会 セミナー事務局
清水秀樹
info-shien@shien-sr.com
若しくはフェイスブックページでお申し込みください。
https://www.facebook.com/home.php#!/events/405302476218578/
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□1月19日(土)・20日(日)堀留町区民館
□2月16日(土)・17日(日)堀留町区民館
■講義時間
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:1月19日(土)・20日(日)/2月16日(土)・17日(日)
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ
社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(
国民年金法)
─────────────────────────────────────
問題
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 政府は、
第1号被保険者と
任意加入被保険者から
国民年金の
保険料を徴収す
るが、
第2号被保険者及び
第3号被保険者から
国民年金の
保険料を徴収して
いない。
B
国民年金の
保険料納付済期間とされた
厚生年金保険の第三種
被保険者(坑内
員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を
保険料
納付済期間として、
老齢基礎年金の額が計算される。
C
繰上げ支給の
老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、
国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による
障害基礎年金
の支給を請求することはできない。
D 過去に一度も
被保険者でなかった者が
第1号被保険者となった場合に、被保険
者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの
期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険
者の資格を喪失することができる。
E
住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権
者の死亡について、
受給権者の死亡の日から7日以内に当該
受給権者に係る戸籍
法の規定による死亡の届出をした場合は、
国民年金法の規定による死亡の届出
は要しない。
解答 B
A ○ 正しい。
B × 「第三種
被保険者(
坑内員又は船員)期間」は、「第三種
被保険者(
坑内員
又は船員)期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間」
である、またこの期間は年金額に反映されないので誤り。
C ○ 正しい。
D ○ 正しい。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
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▼[3]目指せ
社労士!受験生S子の日記
─────────────────────────────────────
こんにちは、S子です。
気づいたら2013年明けていましたね、という感じです。
なんだか最近は正月といえどもお店はどこかしら空いているし
だんだん普段との堺がなくなっているように感じます。
なにか正月らしいことしたかといえば年明け少し経ってから
おみくじをひいたことくらいでしょうか。
結果は見事大吉!と、言いたいところですが、リアクションに
一番困る末吉でした。うーん微妙。
でも内容はそんなに悪いこと書いていなかったのでまぁいっか、
と納得させました。
さて今年の抱負は言うまでもなく
社労士合格です。
早いもので
健康保険が終わり、
国民年金も次回の授業で終わり、
厚生年金に突入していきます。
年金のしくみだとかそもそも、
国民年金がなんだとかは
イメージだけで実際の中身は全く知らなかったし、
とりあえず私世代の人たちは年金納めていても損するだけ
なんだよね、くらいの認識しかありませんでしたし、まだ
今の段階ではそのようなイメージがぬぐい去れません。
法律なんて、絶対的で完全なものだと思っていたけど、
人間が作ったものに完全なんてありえないわけで
日々何かしら手を加えられ形を変え、全然なついてくれない
生き物を飼っているような難しさに近いものを感じます。
なんだか今までは法律という学問を勉強しているつもりが
いつの間にか法律という生き物の調べているかのような
奇妙な感覚さえ覚えます。
社労士の勉強はやればやるほどどんどん奥行が増していって
焦る気持ちがはやるばかりですが今年の夏の本試験に向け
ここで今一度気を引き締めて残りの7ヶ月全速力で駆け抜けて
いきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
いつもメルマガを書いて頂いている五十嵐先生のセミナーが開催
されます。
今とても勢いのある
社労士さんです。
彼は受験生のときから前向きで、将来の目的意識をきちんともって
学習されていました。
ご興味のある方は是非ご参加ください。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
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社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)~
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
先日、関東甲信や東北などの太平洋側でまとまった雪が降りました。
この影響で、慣れない雪かきをされた方や交通渋滞に巻き込まれた方も
多いのではないでしょうか。
寒気の影響で、平野部に積もった雪がとけずに残っている地域もあります。
通勤の際などには、路面の凍結による転倒に注意しましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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ベンチャー社労士レビンこと五十嵐一浩先生が主催しているベンチャー
社労士の会新春セミナーです。
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【業界未経験のOLが行政書士とのダブルライセンスで独立】この3年間の体験記
★五十嵐先生
【これからの社労士にとって必要なビジネススキル~プロローグ(開業3年半で
実践してわかったこと)】
考え方や仕事術、時間術、パーソナルブランディング、売れるための3要素
(営業・マーケティング・人脈構築術)など。
その後、懇親会も行います。ここでは五十嵐先生にホスト役に徹していただき、
皆様からの質問に応えていただきます。
是非、懇親会もご参加ください。
なお、後日、売れるための3要素に特化したアドバンスのセミナーも行う予定です。
□費用:3,000円
□日時:平成25年2月16日 14:00 受付開始 16:45 終了予定 その後懇親会
□場所:糀屋箱機構 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-1 TOC第2ビル7階702
□お申し込み:ベンチャー社労士の会 セミナー事務局
清水秀樹
info-shien@shien-sr.com
若しくはフェイスブックページでお申し込みください。
https://www.facebook.com/home.php#!/events/405302476218578/
【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□1月19日(土)・20日(日)堀留町区民館
□2月16日(土)・17日(日)堀留町区民館
■講義時間
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:1月19日(土)・20日(日)/2月16日(土)・17日(日)
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
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開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(国民年金法)
─────────────────────────────────────
問題 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収す
るが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収して
いない。
B 国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内
員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料
納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。
C 繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、
国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金
の支給を請求することはできない。
D 過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険
者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの
期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険
者の資格を喪失することができる。
E 住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権
者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍
法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出
は要しない。
解答 B
A ○ 正しい。
B × 「第三種被保険者(坑内員又は船員)期間」は、「第三種被保険者(坑内員
又は船員)期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間」
である、またこの期間は年金額に反映されないので誤り。
C ○ 正しい。
D ○ 正しい。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
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▼[3]目指せ社労士!受験生S子の日記
─────────────────────────────────────
こんにちは、S子です。
気づいたら2013年明けていましたね、という感じです。
なんだか最近は正月といえどもお店はどこかしら空いているし
だんだん普段との堺がなくなっているように感じます。
なにか正月らしいことしたかといえば年明け少し経ってから
おみくじをひいたことくらいでしょうか。
結果は見事大吉!と、言いたいところですが、リアクションに
一番困る末吉でした。うーん微妙。
でも内容はそんなに悪いこと書いていなかったのでまぁいっか、
と納得させました。
さて今年の抱負は言うまでもなく社労士合格です。
早いもので健康保険が終わり、国民年金も次回の授業で終わり、
厚生年金に突入していきます。
年金のしくみだとかそもそも、国民年金がなんだとかは
イメージだけで実際の中身は全く知らなかったし、
とりあえず私世代の人たちは年金納めていても損するだけ
なんだよね、くらいの認識しかありませんでしたし、まだ
今の段階ではそのようなイメージがぬぐい去れません。
法律なんて、絶対的で完全なものだと思っていたけど、
人間が作ったものに完全なんてありえないわけで
日々何かしら手を加えられ形を変え、全然なついてくれない
生き物を飼っているような難しさに近いものを感じます。
なんだか今までは法律という学問を勉強しているつもりが
いつの間にか法律という生き物の調べているかのような
奇妙な感覚さえ覚えます。
社労士の勉強はやればやるほどどんどん奥行が増していって
焦る気持ちがはやるばかりですが今年の夏の本試験に向け
ここで今一度気を引き締めて残りの7ヶ月全速力で駆け抜けて
いきたいと思います。
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いつもメルマガを書いて頂いている五十嵐先生のセミナーが開催
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今とても勢いのある社労士さんです。
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