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高年齢法の改正2 再雇用時に、労働条件はどこまで変更できるか

こんにちは。
社会保険労務士の田中です。

 いよいよ、高年齢者雇用安定法の改正(以下、改正法)が、
間近に迫ってきました。(平成25年4月1日施行)

  ここでは、主に厚生労働省が公表している「高年齢者雇用安定法Q&A」を
ベースに、実務上で注意すべき点をお伝えしてまいります。
(2013年2月現在の関係法令に基づいています。)


【 セミナーのお知らせ 】
2013年 3月 5日に新宿でセミナーを行います。
法改正への具体的な対応などをお知らせします。
詳しくはこちらをご覧ください。↓

http://www.tanakajimusho.biz/work/top/seminar20130305_2.pdf


第2回は、
「継続雇用再雇用時に労働条件をどこまで変更(特に低下)できるか?」
という点を考えてみます。


【 結論 】
 労働条件労働時間・給与・待遇等)は、会社と従業員とで
自由に決定できます。
 ただし、最低賃金法(東京都では平成25年2月時点で時給850円)の
範囲とすること、および、高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえる、
という必要性はあります。


【 企業としてのACTION 】
 統計では、
 継続雇用時の雇用契約期間を1年とする企業は83.5%あります。

 また、賃金の減額幅は、30~40%を減額する企業が21.0%、
 40%以上の減額をする企業が17.6%です。
  ただし、このデータは、労働時間についての区分をしていないので、
週40時間未満の短時間で働く人については、
より減額幅が大きいと推測されます。

 これらから、労働時間を短くして、(例えば週20時間以上30時間未満)
それに比例して賃金も5~6割にするという方法も考えられます。

 

【 参考 】
厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A Q1-4


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
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