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”中小事業主等労災特別加入”継続更新に際しての留意点

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

労働保険年度更新が近づきましたので労災保険特別加入について述べます。

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中小事業主等の労災保険特別加入

中小事業主の特別加入では特別加入者としての地位の消滅を3種類挙げています。

①脱退による消滅
 労働保険事務組合を通して労働局長に脱退申請を行う
 脱退申請の翌日から起算して14日以内の希望日に消滅

②自動的な消滅
 中小事業主が事業を廃止又は終了した場合、その翌日消滅

③取消しによる消滅
 中小事業主が関係法令の規定に違反した場合


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中小事業主等とは、労働者を常時使用する事業主であり、その事業規模は
業種により労働者数50名以内から300名以内となっています。

ただし、継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日
以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用している
ものとして取り扱われます。

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ここで、たとえば建設業等で労働者を使用しなくなったまま、その状態が
固定している場合、中小事業主等の要件を満たさないこととなります。
中小事業主の場合、下請工事のみで保険料がゼロの場合も多い)

この場合、労災事故が発生しても労災給付が受けられないといった事態に
なりかねません。(保険関係の消滅により自動消滅)

1年間に100日未満しか労働者を使用しなくなったり、臨時でしか使用しなく
なったら速やかに「一人親方労災特別加入」に変更すべきですね。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた

損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/



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