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措置法は期限後申告でも適用できるか?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2013年4月10日   Vol.149
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こんにちは。
今回は大阪事務所の森田が担当させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

新年度に入り1週間ほど経ちますが、街中にはフレッシュマンが
多くいらして、初々しいですよね。
あの頃の気持ちを忘れずに仕事に取り組もうと、毎年この時期に
なると気持ちを改めます。皆様はいかがでしょうか。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」
に記載されている項目の「措置法は期限後申告でも適用できるか?」
について紹介させて頂きます。

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措置法は期限後申告でも適用できるか?
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租税特別措置法第26条(以下「措置法」)については前回で触れ
ましたので、内容は割愛させていただき、今回はその適用について
お話しします。

所得税には、様々な税の優遇に関する制度がありますが、その制度
を受けるためには、期限内申告が求められるものがあります。

例えば、青色申告特別控除の65万円は期限内申告が要件です。
期限を過ぎると10万円控除しか受けることができませんので注意
が必要です。
また、青色純損失を翌年へ繰越す場合も期限内申告が要件となって
います。

では、措置法はどうか?

結論、期限内申告は要件ではありません。
期限後申告でも措置法の適用は受けられます。

ただし、一度申告してしまうと変更はNGです。
例えば、措置法ではなく、実額経費によって計算した申告書を一旦
提出し、後日になって措置法のほうが有利であったとの理由で、
更正の請求をしようと思っても、それは認められません。
措置法から実額への変更についても同様で、一旦どちらかの計算方
法を選択して申告すると、後日もう一方の計算方法への変更は出来
ません。

申告期限が迫ってきていたので一旦申告したものの、「後からもう
1回出したらいいや」が出来ませんから、措置法か実額かのどちら
が有利になるかのご判断は、くれぐれも慎重にしたいところです。


以上、最後までお付き合いありがとうございました。
次号をお楽しみに。

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