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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年4月10日 Vol.149
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こんにちは。
今回は大阪事務所の森田が担当させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。
新年度に入り1週間ほど経ちますが、街中にはフレッシュマンが
多くいらして、初々しいですよね。
あの頃の気持ちを忘れずに仕事に取り組もうと、毎年この時期に
なると気持ちを改めます。皆様はいかがでしょうか。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」
に記載されている項目の「措置法は期限後申告でも適用できるか?」
について紹介させて頂きます。
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措置法は期限後申告でも適用できるか?
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租税特別措置法第26条(以下「措置法」)については前回で触れ
ましたので、内容は割愛させていただき、今回はその適用について
お話しします。
所得税には、様々な税の優遇に関する制度がありますが、その制度
を受けるためには、期限内申告が求められるものがあります。
例えば、
青色申告特別控除の65万円は期限内申告が要件です。
期限を過ぎると10万円控除しか受けることができませんので注意
が必要です。
また、青色純損失を翌年へ繰越す場合も期限内申告が要件となって
います。
では、措置法はどうか?
結論、期限内申告は要件ではありません。
期限後申告でも措置法の適用は受けられます。
ただし、一度申告してしまうと変更はNGです。
例えば、措置法ではなく、実額
経費によって計算した申告書を一旦
提出し、後日になって措置法のほうが有利であったとの理由で、
更正の請求をしようと思っても、それは認められません。
措置法から実額への変更についても同様で、一旦どちらかの計算方
法を選択して申告すると、後日もう一方の計算方法への変更は出来
ません。
申告期限が迫ってきていたので一旦申告したものの、「後からもう
1回出したらいいや」が出来ませんから、措置法か実額かのどちら
が有利になるかのご判断は、くれぐれも慎重にしたいところです。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
次号をお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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お話しします。
所得税には、様々な税の優遇に関する制度がありますが、その制度
を受けるためには、期限内申告が求められるものがあります。
例えば、青色申告特別控除の65万円は期限内申告が要件です。
期限を過ぎると10万円控除しか受けることができませんので注意
が必要です。
また、青色純損失を翌年へ繰越す場合も期限内申告が要件となって
います。
では、措置法はどうか?
結論、期限内申告は要件ではありません。
期限後申告でも措置法の適用は受けられます。
ただし、一度申告してしまうと変更はNGです。
例えば、措置法ではなく、実額経費によって計算した申告書を一旦
提出し、後日になって措置法のほうが有利であったとの理由で、
更正の請求をしようと思っても、それは認められません。
措置法から実額への変更についても同様で、一旦どちらかの計算方
法を選択して申告すると、後日もう一方の計算方法への変更は出来
ません。
申告期限が迫ってきていたので一旦申告したものの、「後からもう
1回出したらいいや」が出来ませんから、措置法か実額かのどちら
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以上、最後までお付き合いありがとうございました。
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