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所得税の最高税率の見直し等について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2013年5月1日   Vol.152
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こんにちは、今月は大阪3課が担当させていただきます。第一回目は、岡田が
担当します。昨年10月以来の登板になります、よろしくお願いいたします。
個人の確定申告が終わって、ほっとする間もなく、3月決算法人の申告作業に
忙しい日々が続いています。一息つけるのは、クールビズが始まる頃でしょう
か。

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今月は、この3月末に法案が通った個人所得課税と資産課税の改正事項につい
て述べさせていただきます。一回目は所得税の最高税率の見直し等についてで
す。個人所得税増税の話は、数年前から、案が出ては消えていましたが、とう
とうこの3月末に可決されました。

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         所得税の最高税率の見直し
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改正前の所得税の税率構造に加えて、課税所得4000万円超について45%
の税率が新設されます。適用は平成27年分以降の所得税からです。
これまでは課税所得が1800万円超は40%が最高税率でした。私たち庶民
には、あまり関係ありませんが、私の担当のお客様には影響する方もいらっし
ゃいます。世間では富裕層に厳しい改正として、次回以降のテーマの相続税
改正とセットで話題になっていますね。

住民税は一律10%ですから、もし住民税に変更がなければ、合わせた最高税
率は55%になります。50%を超えるのは、平成10年以来です。

所得税住民税を合わせた最高税率の推移は

昭和62年-78%・昭和63年-76%・平成元年-65%・平成11年-50%

今回の相続税の改正もですが、何だか時代と逆行していますね。

ちなみに法人税の税率(基本税率)は

平成元年までは約40%で、その後は段階的に引き下げられて、平成24年か
らは25.5%になっています。
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         やっぱり会社設立で節税?
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4千万円も儲けがある事業者さんでしたら、すでに会社組織にされていると思
われます。今回の改正で影響を受けるのは、個人事業主よりも、会社の役員
の高額の給与所得者の方かもしれません。すでに始まっている給与所得控除の
上限設定もダブルで影響してきます。
それと簡単には法人成りが出来ないお医者さんは影響を受ける方も多いようで
す。医療法人は普通の会社とは全く別物で、様々な制約があります。
 
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       不動産譲渡等の契約書印紙税の軽減延長
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不動産契約書印紙税の軽減が10年以上前から続いています。当初はこの3
月末で終了する予定でしたが、延長された上に、さらに軽減されます。
平成26年4月1日以降から、3500万円の物件の売買なら契約書に貼る印
紙は1万円で済みます。原則は(2万円)で、現行の軽減では1万5千円です
税務調査では、事業の帳簿はしっかり準備しているのに、契約書の印紙の貼り
忘れを指摘されるケースがよくあるようです。契約書の枚数が多いと、結構な
金額になりますので注意しましょう。
それでは、今回はここまでです。最後までお読みいただいて誠にありがとうご
ざいました。

来週は、大阪事務所の税理士 坂が資産課税の改正について説明させていただ
きます。次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。

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