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巡回審査

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.266

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 [巡回審査]

 特許庁の審査官が全国各地に出張し、地方在住の出願人と直接面会
して、出願や技術内容等について相談を行う「出張面接審査」のこと
です。


(1)
 審査に関して、出願人は希望すれば審査官と面接することができま
す。


 例えば、拒絶理由通知を受けた後に特許庁で面接し、審査官の見解
を直接確認することや、出願した発明と従来技術との違いを説明する
ことができます。



(2)
 しかしながら特許庁は東京にあるので、地方在住の出願人が特許庁
に行くのは、時間や交通費を要します。特に遠方の中小企業にとって
は負担が大きく、面接を利用することが容易でないこともあります。


 そこで、地方の出願人を支援するために、審査官が全国各地域の面
接会場に出張して、面接審査を行う「巡回審査」が行われています。



(3)
 巡回審査を希望する場合は、出願人側から特許庁に、「巡回審査を
希望する出願番号」、「氏名」、「連絡先」、「希望実施場所」、
「希望日時」等を連絡して申し込みます。


 但し、申し込んでも予算や日程などの関係で巡回審査してもらえる
とは限らず、巡回審査できるかどうかは後日 回答があまります。


詳しくは 特許庁のホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 これは巡回審査に限りませんが、面接の際には審査官に わかって
もらいやすいように 発明のポイントなどをまとめたメモや資料など
を用意しておくことが望ましいです。

 また、面接には代理人(弁理士)を同席させることもできます。



(2)
 巡回審査ではないのですが、昔も審査官が地方に出向いて出願につ
いて面接してくれることがありました。

 その際に出願人の方が恐縮して、審査官に「おみやげ」として地元
の菓子などを用意されることがあったのですが、

「金品をもらうことや、食事等の接待を受けることは 一切禁止され
ている」

とのことで、受け取っていただけませんでした。

 癒着,賄賂などの疑いが生じないように、庁内で厳しい決まりがあ
るようです。

 地方在住の出願人としては審査官に遠方までわざわざ来ていただく
のは ありがたいですが、「おみやげ」等の配慮は必要ありません。

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【 最近読んだ本 】

 私が最近読んだ本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。

(1)「銃・病原菌・鉄(下)」
 http://tinyurl.com/pgrysfw

(人類や文化が世界中に広がっていく様子を考察した本です。私は「
上」巻の方が好きですが、発明や技術の広まりに関心のある人には下
巻の「発明は必要の母である」という章が興味深いと思います。)


(2)「雑草に学ぶ『ルデラル』な生き方」
  http://tinyurl.com/pgfxa86

(雑草は強いのではなく、絶妙な戦略で生き残っているのですね。企
業も雑草に学ぶ点がたくさんありそうです。今年前半に読んだ本では
一番印象に残りました。)


* リンク先は通販書店サイトです。詳細は そちらを ご覧下さい。

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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

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  (C) 2013 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 息子が中学の「技術」の試験勉強をしていました。範囲は「ワープ
ロソフトの使い方」。
 ワープロソフトの操作ボタンや用語を憶えたりしています。1学期
はずっと ワープロの授業らしいのですが、私が中学生の頃の「技術」
の授業とは随分イメージが違うので驚きました。

 個人的には「金属加工」、「木工」、「ガラス加工」、「エッチン
グ」、「機械の分解・組み立て」、「簡単な電気回路設計」など「将
来 直接役に立つかどうかわからないけど、ベースとして知っておく
と良いのでは」と思える技術を もっといろいろ経験して欲しい気も
します。

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