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非嫡出子の税法と民法の扱いについて

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        2013年7月24日   Vol.164
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こんにちは。名古屋事務所の稲垣です。

7月10日に非嫡出子法定相続分につき最高裁大法廷で弁論が行われたのです
が御存知でしょうか。

今後の相続税にも大きな影響を及ぼす案件なので非常に注目されています。

今回は、この非嫡出子の税法と民法の扱いについてお話したいと思います。

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まず言葉の定義ですが

嫡出子婚姻関係の男女間で生まれた子供(婚内子)を言います。

非嫡出子婚姻関係のない男女間に生まれた子供(婚外子)を言います。


次に戸籍上の取り扱いですが

嫡出子

通常の場合、婚姻届を提出すると夫婦の新戸籍が編成されます。

子供が生まれた場合には、父母の戸籍内に出生順に登録されます。

非嫡出子

両親が婚姻関係にありませんので生まれた子供は母親の戸籍に入ります。

この場合、父親名は空欄となります。

※このままですと子供は父親との間で親子関係が法律上認められない状態となり
相続権を得られません。

法律的に保護を受けるためには「認知」という手続きが必要です。

認知の手続きにより子供は父親の遺産に対して相続権を有することになります。

認知があった場合には父親、母親それぞれの戸籍にその事実が記載されるので
第三者からみても親子関係は明らかです。


そして法定相続分の取り扱いは次のとおりとなります。

民法900条4項
「・・嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし・・」と
嫡出子非嫡出子相続分につき差異を認めています。

これについて、今まで不公平であると地裁や高裁では度々違憲判決がでたことが
あります。

最高裁では今まで合憲の判決でしたが今回これを見直すことになるのか注目され
ています。

私達は非嫡出子(婚外子)というと愛人関係の間に生まれた子供を連想してしま
いますが、最近では事実婚と言って婚姻届を提出しない婚姻関係もあります。

事実婚の夫婦の間で生まれた子供は法律の取り扱い上、非嫡出子とされます。

例えば父親が以前に別の女性と婚姻関係にあり、子供がいた場合には先妻の子供
嫡出子としての相続分を有します。

それに比べて現在、同居扶養している事実婚の子供には非嫡出子としての1/2
相続権しか与えられません。

このような不公平が生ずる事態も生じてしまいます。

ちなみに、民法789条では以下の2通りの方法で非嫡出子嫡出子の身分を得
られることとしています。

第1項 
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

非嫡出子の両親が婚姻届を提出することにより嫡出子となるわけです。

これを「婚姻準正」と言います。

第2項 
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

認知がされていない非嫡出子の父母が婚姻届けを提出し、その後に子供を認知
ることにより嫡出子の身分を有します。

これを「認知準正」と言います。

この弁論の判断は今秋になると思いますので業界全体が注目するところです。

今回は、税法より民法主体のお話になってしまいましたがより身近な話として
興味持っていただけたのではないでしょうか。

次週はまた話を税法に戻してみましょう。お楽しみに!


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