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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第107号 2013-08-20
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
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1 今回の判例 動画の投稿と改正著作権法30条の2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成25年5月17日判決
Xは、A社が米国で人気の総合格闘技の試合を撮影・編集した映
像作品を、無断でウェブサイト「ニコニコ動画」にアップロードし
ました。
Xは、プロバイダから、A社からの著作権侵害に基づく削除申立
があった旨を知らされましたが、新たなアカウントを用いるなどし
て1年以上アップロードを続けました。
そこでA社は、Xが著作権(公衆送信権)を侵害したとして、X
に対し、A社が正規にインターネット配信のライセンス
契約を結ん
でいたB社から取得していたライセンス料相当額の金額を、逸失利
益として請求しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、A社の主張を全面的に認め、著作権侵害に基づき、X
に対し
損害賠償の支払いを命じました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)動画のアップロードと著作権
近年、動画を利用したマーケティングがますます注目されていま
す。本件で問題となったニコニコ動画のほかYou Tubeなどに代表
される動画共有サイトを活用すれば、インフラのコストをかけずに
広い
認知を獲得することができ、検索エンジンの検索結果の上位に
表示される確率も高まるなどのメリットがあると言われています。
ただ、注意しないと、うっかり誰かの著作権を侵害して警告やク
レーム、さらには
損害賠償請求を受け、信用を失ってしまうという
ようなことになりかねません。そこで、著作権侵害に関し、見落と
しやすいポイントをご紹介します。
(2)たまたま写り込まれた著作物の扱い
今回の裁判例のように、他人が作成した映像をそのまま投稿する
のはさすがに違法だろうとの察しが付くと思います。しかし、これ
まで著作権法上の実務上厄介だったのは、写真や映像などに、背景
として他者の制作したポスターや写真等、キャラクターが写り込ん
でしまうケースや、店舗の映像に、その店舗で使われているBGM
などの他者の音楽が意図せずに入り込んでしまうというケースです。
この点については、従前の著作権法の解釈を厳格に行えば、上の
ように音楽や写真などの誰かの著作物が動画の中にたまたま含まれ
ている場合も、原則として著作権侵害になり得ます。
しかし、昨年の著作権法改正で、ある著作物を創作する際に別の
著作物が軽微な部分に写り込まれた(あるいは撮り込まれた)場合
(「付随対象著作物」)については、著作権侵害としないとする規
定ができました(著作権法30条の2)。そのため、上のようなケー
スであれば、これらの規定の適用を検討することは有益でしょう。
著作権法30条の2の要件のうちポイントとなるのは、付随対象
著作物が本来の対象と「分離することが困難である」という点と、
「軽微な構成部分となるものに限る」という点にあります。
この点、具体的にどの程度の大きさなら「軽微な構成部分」とい
えるのか、「分離することが困難」というのが、どの程度の困難性
を意味するのか、現時点では予測がつきません。しかし、メインと
なる著作物の性質や、付随対象著作物が入り込んだ経緯、必然性、
入り込みの量、付随対象著作物が鑑賞の対象となりうるか、分離の
可否・労力・コスト・分離による当該著作物に与える影響等、もろ
もろの事情か著作権者の利益を不当に害することとなるか否かで判
断されるのではないかと考えられます(なおここには筆者の私見が
含まれています)。
もっとも、この規定については個別の事案に応じた判断の幅があ
る以上、少なくとも素人判断で「これは写り込みだから大丈夫」と
安易に考えず、法律家への相談の上慎重に考えることが無難といえ
ます。専門家であれば、事前に完全かつ精緻な予測はできないとし
ても、実務感覚に照らしたおおよその見通しと、ある程度のリスク
判断については提供可能なはずです。
いずれにせよ、大切なポイントは、著作権が関係しそうなら必ず
権利関係の確認を怠らないこと、といえるでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~著作権法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した著作権法については、
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/
にあるとおり、著作物の定義、利用方法、パブリシティ権の問題、
権利行使の方法まで、著作権法に関する解説が掲載されています。
必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報
くだされば幸いです。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 Fax 045-276-1470
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
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Xは、プロバイダから、A社からの著作権侵害に基づく削除申立
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そこでA社は、Xが著作権(公衆送信権)を侵害したとして、X
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2 裁判所の判断
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裁判所は、A社の主張を全面的に認め、著作権侵害に基づき、X
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この点については、従前の著作権法の解釈を厳格に行えば、上の
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