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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.143 2013/8/31
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◎目次
1.税務調査と
勘定科目
2.平成25年度 気づきの経営者セミナー開催のご案内
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 「税務調査と
勘定科目」
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回は税務調査の際、注目される項目を
勘定科目ごとに確認します。
[1]
従業員の給与手当に関する調査のポイント
(1) 架空の人件費が計上されていないか
(2)
労働者名簿(
賃金台帳)は整備されているか
(3)
源泉所得税関係の書類は整備されているか
(例えば、「
扶養控除等(異動)申告書」や「
所得税源泉徴収簿」など)
(4) 社宅の定額家賃による
貸与や金銭の低利貸付などの際に、経済的利益
の処理は妥当か
(5) その他
パートあるいはアルバイトなど、時間給の管理状況や、給与規程、出
勤簿あるいはタイムカード、
時間外勤務・欠勤の記録などの整備状況
なども調査の対象となります
[2]
交際費に関する調査のポイント
交際費の支出は、一定額を超えると、その超えた分は課税されることに
なっていますが、特に得意先接待の多いような会社は、これを別の勘定科
目に分散して課税を免れようとしているのではないかと、厳しくチェック
されます。
(1) 他の費目で処理している
費用の中に、
交際費となるものが含まれていな
いか。
(2)
使途不明金や、
役員賞与とすべきものはないか。渡切り
交際費は必ずチ
ェックされます。
(3)一人当たり5千円以下の一定の飲食費は
交際費等の範囲から除外されて
います。ただし、5千円を1円でも超えた場合は
交際費となります。
その場合は、オーバーした部分だけでなく全額が
交際費課税の対象と
なるので注意が必要です。
ご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせください。
【担当:村田】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 平成25年度 気づきの経営者セミナー開催のご案内
□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
弊社では、年に1度「気づきの経営者セミナー」を開催させていただいてお
りますが、今年も11月14日(木)に講師に「日本一明るい経済新聞」編集
長 竹原信夫先生をむかえ同セミナーを開催致します。
利益の出る会社の経営のヒミツを具体例を交えて分かりやすく講演してくだ
さいます。
是非、皆様でご参加下さい!
⇒ セミナー情報の詳細・お申込みは、下記サイトにてご案内しております。
http://www.kyotokeiei.com/info/news/post-148/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
ブログ
『大江ちゃんのざっくばらん』
http://ameblo.jp/kyotokeiei-oe/
『スタッフブログ』
http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff
『京都経営アルバム』
http://www.kyotokeiei.com/album/
☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
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■□ 「税務調査と勘定科目」
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今回は税務調査の際、注目される項目を勘定科目ごとに確認します。
[1] 従業員の給与手当に関する調査のポイント
(1) 架空の人件費が計上されていないか
(2) 労働者名簿(賃金台帳)は整備されているか
(3) 源泉所得税関係の書類は整備されているか
(例えば、「扶養控除等(異動)申告書」や「所得税源泉徴収簿」など)
(4) 社宅の定額家賃による貸与や金銭の低利貸付などの際に、経済的利益
の処理は妥当か
(5) その他
パートあるいはアルバイトなど、時間給の管理状況や、給与規程、出
勤簿あるいはタイムカード、時間外勤務・欠勤の記録などの整備状況
なども調査の対象となります
[2] 交際費に関する調査のポイント
交際費の支出は、一定額を超えると、その超えた分は課税されることに
なっていますが、特に得意先接待の多いような会社は、これを別の勘定科
目に分散して課税を免れようとしているのではないかと、厳しくチェック
されます。
(1) 他の費目で処理している費用の中に、交際費となるものが含まれていな
いか。
(2) 使途不明金や、役員賞与とすべきものはないか。渡切り交際費は必ずチ
ェックされます。
(3)一人当たり5千円以下の一定の飲食費は交際費等の範囲から除外されて
います。ただし、5千円を1円でも超えた場合は交際費となります。
その場合は、オーバーした部分だけでなく全額が交際費課税の対象と
なるので注意が必要です。
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りますが、今年も11月14日(木)に講師に「日本一明るい経済新聞」編集
長 竹原信夫先生をむかえ同セミナーを開催致します。
利益の出る会社の経営のヒミツを具体例を交えて分かりやすく講演してくだ
さいます。
是非、皆様でご参加下さい!
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