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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年9月11日 Vol.171
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の道家が担当いたします。
来年の4月から
消費税が増税となる見込みですが、
所得税や
法人税は
復興特別税が創設された影響で一足早めの増税となっています。
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復興特別税とは?
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東日本大震災からの復興を図ることを目的として平成23年12月2日に
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の
確保に関する特別措置法」
が公布され、「復興
特別法人税」と「復興特別
所得税」が創設されました。
増税額と課税対象期間は次の通りです。
復興
特別法人税
… 課税標準
法人税額の10%
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
※新設
法人・
合併法人等や事業年度を変更した場合は別途規定があります。
復興特別
所得税
… 基準
所得税額の2.1%
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
以上が
国税ですが、
地方税についても
個人
住民税
… 県民税および市民税均等割の年税額それぞれ500円ずつ
平成26年度から平成35年度まで
と来年度から一人当たり年間1,000円の増税となります。
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預金利息からも復興特別
所得税が
天引きされています
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預金利息は
所得税と
住民税の源泉徴収後、口座に入金されます。
復興特別
所得税の創設に伴い、平成25年1月1日以降に受け取る
預金利息からは
天引きされる源泉徴収税率が変更となっています。
所得税 15% → 15.315%(復興特別
所得税0.315%)
住民税 5%(変更なし)
合計 20% → 20.315%
法人の
会計処理では入金額から源泉徴収されている各税額を求める必要があります。
国税庁の「
法人税申告書の記載の手引」をもとにその計算方法を紹介いたします。
例:入金額が131円の場合
1) 源泉徴収前の
預金利息額を割戻し計算します。
131円÷(100%-20.315%)=164円(端数切捨て)
2) 源泉徴収されている
所得税と復興特別
所得税の合計額を求めます。
164円×15.315%=25円(端数切捨て)
3) 復興特別
所得税額を求めます。
25円×(0.315%÷15.315%)=1円(50銭以下切捨て、50銭超切り上げ)
4) 2)と3)から
所得税額を求めます。
25円-1円=24円
5)
住民税額を求めます。
164円×5%=8円(端数切捨て)
以上から
131円(入金額)+24円(
所得税)+1円(復興特別
所得税)+8円(
住民税)
=164円(
預金利息額)
となります。
計算するとわかるのですが、入金額が130円の場合は上記3)が端数処理後ゼロ円となります。
つまり入金額が131円以上の時は復興特別
所得税が源泉徴収されていることになりますので、
会計処理の際にはご注意下さい。
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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関西エリア
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の道家が担当いたします。
来年の4月から消費税が増税となる見込みですが、所得税や法人税は
復興特別税が創設された影響で一足早めの増税となっています。
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復興特別税とは?
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東日本大震災からの復興を図ることを目的として平成23年12月2日に
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の
確保に関する特別措置法」
が公布され、「復興特別法人税」と「復興特別所得税」が創設されました。
増税額と課税対象期間は次の通りです。
復興特別法人税
… 課税標準法人税額の10%
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
※新設法人・合併法人等や事業年度を変更した場合は別途規定があります。
復興特別所得税
… 基準所得税額の2.1%
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
以上が国税ですが、地方税についても
個人住民税
… 県民税および市民税均等割の年税額それぞれ500円ずつ
平成26年度から平成35年度まで
と来年度から一人当たり年間1,000円の増税となります。
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預金利息からも復興特別所得税が天引きされています
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預金利息は所得税と住民税の源泉徴収後、口座に入金されます。
復興特別所得税の創設に伴い、平成25年1月1日以降に受け取る預金利息からは
天引きされる源泉徴収税率が変更となっています。
所得税 15% → 15.315%(復興特別所得税0.315%)
住民税 5%(変更なし)
合計 20% → 20.315%
法人の会計処理では入金額から源泉徴収されている各税額を求める必要があります。
国税庁の「法人税申告書の記載の手引」をもとにその計算方法を紹介いたします。
例:入金額が131円の場合
1) 源泉徴収前の預金利息額を割戻し計算します。
131円÷(100%-20.315%)=164円(端数切捨て)
2) 源泉徴収されている所得税と復興特別所得税の合計額を求めます。
164円×15.315%=25円(端数切捨て)
3) 復興特別所得税額を求めます。
25円×(0.315%÷15.315%)=1円(50銭以下切捨て、50銭超切り上げ)
4) 2)と3)から所得税額を求めます。
25円-1円=24円
5) 住民税額を求めます。
164円×5%=8円(端数切捨て)
以上から
131円(入金額)+24円(所得税)+1円(復興特別所得税)+8円(住民税)
=164円(預金利息額)
となります。
計算するとわかるのですが、入金額が130円の場合は上記3)が端数処理後ゼロ円となります。
つまり入金額が131円以上の時は復興特別所得税が源泉徴収されていることになりますので、
会計処理の際にはご注意下さい。
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■税理士法人 江崎総合会計■
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