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勝手に辞めた社員への給与支払い

厳しいサラリーマン社会の荒波を乗り越えて、兎にも角にも定年まで会社を勤めあげたとしても、
昨今は「これで一件落着、後は妻とのんびりと暮らす」とは行かないようです。会社勤めが終わっても、
退職後の生活」は楽しいことばかりが待っているわけではないようです。
定年退職後は、自宅にいる時間が一気に増えます。
ここで、難しいのが一緒にいる時間が一挙に増えてしまう奥様との関係です。
奥様には長きにわたって慣れ親しんできたご自分の生活スタイルや環境があります。
にもかかわらず、ご主人が現役時代同様に自分勝手な行動や言動を繰り返すと、さまざまなトラブルを
招くことになってしまうようです。

ご主人がまだ現役で家庭をあまり顧みなかった間に、奥様は独自のネットワークや暮らしのスタイルを
作り上げています。そして、退職後、奥様が今まで通りに外出しようとすると、その都度「どこに行く?」
「誰に会う?」「何時に帰る?」「俺の飯はどうなる?」などなど、まるで貼りつく濡れ落ち葉のように
干渉して奥様を束縛すると、奥様は強いストレスに悩むようです。
つまりは、ご主人がずっとご自宅にいることが精神的な負担となって「ご主人在宅ストレス症候群」などと
呼ばれる病に掛かってしまうこともあるようです。
やっぱり、奥様にとっては、現役時代も定年後時代も「亭主元気で、留守がいい」のでしょう。

サラリーマン人生を「家族のため」にと必死で乗り切って、子供も何とか独立させて、
「俺の責任は果たした。さぁ、これからは俺の好きな様に暮らそう!」と思っても、そうは
問屋が卸さないが現実の生活のようです。

私?
私は「家に居ない方が奥さんは喜ぶ」ことを知っていますので、仕事があっても無くても毎日
(土曜日も)「朝、家を出て、晩に帰る」という生活スタイルをもう随分と長く続けています。
そして、周りからは「似たもの夫婦」と見られるようになりました。

世間では、呼吸がぴったり合った者同志の夫婦をと呼びます。
夫婦が長い間、同じ屋根の下で生活を共にしていると、性格、意見その他もろもろの仕草までが
よく似て来るようです。夫婦本人同志はさほど気にも留めていないのでしょうが、他から見れば、
「似たもの夫婦ね。顔つきまでそっくり」などと言われることもあるようです。

私の家族には他に「はなちゃん」という掛け替えのない愛犬もいます。
「はなちゃん」は毎日、朝起きると私を起こしに来て、朝食を共にし、出勤を見送り、
夜は私の帰宅を出迎えたあと、晩酌のお供をして、その後、布団に寝そべってテレビを眺めている
私の横に一緒になって寝転んで一日を終えます。
こんな私と妻と「はなちゃん」の3人の生活ももう5年が過ぎました。
最近は「はなちゃん」もどこか私たち夫婦に似てきたようです。

さて、
前回の「退職金制度導入時の検討ポイント」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「勝手に辞めた社員への給与支払い」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「勝手に辞めた社員への給与支払い」
───────────────────────────────
「社員がいきなり出社しなくなり、その後何の音沙汰も無い」とか、
「突然、一方的に辞めた社員から,給与を銀行口座に振り込んでくれと言われた」
とかで,「ひどい辞め方をした社員にも給与を振り込まなければいけないのか」
と反発する経営者が多いようです。
 経営者の腹立たしさは,よく理解できます。
しかしながら,賃金は労働の対価ですから,実際に働いた事実があるならば,
その分の給与は支払う必要があります。
勿論,突然、一方的に退職したことにより会社が損害を被ったのであれば,
その損害について賠償請求することも可能でしょうが,だからといって会社側が
一方的にその分を給与と相殺することはできません。
また,損害賠償請求を起こすのも,よほどの事情がない限り現実的とは言えません。

 では,上記のような場合に,会社はどのような対応をすればよいのでしょうか。
上記の通り給与を支払わないということはできませんが,給与を現金で直接手渡しと
することは可能かと考えられます。
なぜなら,労働基準法は,「賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を
支払わなければならない」と直接手渡しを原則としているからです。

 但し実務上では,賃金を直接現金で支給している会社の方が珍しく,多くの会社
においては社員各人が開設している金融機関の口座に振り込む形で支払っています。
これについては,労働基準法施行規則で社員本人の同意を得た場合は,銀行口座への
振込みも違法ではないとされているからです。
 従って、法律上は給与の支払いは直接手渡しが原則であり、銀行振込みは例外的な
取扱いですので,社員がいきなり出社しなくなったような場合は,原則の手渡しに
戻すことは就業規則に明示しておくことにより、可能です。
そして,実際に受取りに来た際にその場で小言の一言でも言うことができれば,
経営者の気持ちが収まることもあるでしょう。
また,このようなケースでは,貸与した備品等の返却がされないまま退職している
ケースも多いですから,それらの備品等を回収することも出来るでしょう。
本件の参考規定例をご希望の場合は、弊事務所にお問い合わせ下さい。


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