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商標の先使用権

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第119号 2014-02-04
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例     商標先使用権
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東京地裁 平成25年11月28日判決

 X社は、平成22年から23年にかけて、化粧品を指定商品とす
商標「RAFFINE」(標準文字)、「RAffINE」(標
準文字・ロゴ)を出願し、登録を受けました。

 他方、Y社は、平成11年4月に京都府内で女性専門の育毛サロ
ン「ラ・フィーネ」を開業し、平成13年4月頃から「Raffi
ne」のロゴを使用して化粧品を販売していました。

 そこで、X社がY社に対し、商標権侵害を理由に使用差止と損害
賠償を求めたのが本件です。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は、Y社のロゴ「Raffine」がX社の商標「RAF
FINE」に類似することは認めましたが、以下の理由でY社の先
使用権を認めて、X社の請求を棄却しました。

 ●Y社は、X社の商標が出願されるより以前から「Raffin
  e」のロゴを使用した化粧品の販売を開始しており、サロン
  「ラ・フィーネ」やヘアケア商品のパンフレット、タウン情報
  誌、テレビのスポット広告、市営地下鉄の吊り広告などで化粧
  品の宣伝をしていた。

 ●そのため、X社の商標出願時には、Y社のロゴ「Raffin
  e」がY社の化粧品を表示するものとして、京都府とその近辺
  の女性消費者に広く認識されていた。

 ●したがって、Y社には商標先使用権がある。




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3 解説
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(1)商標先使用権とは

 ある商標やロゴについて、自社で出願登録せずに長年使用してい
るとします。ところが第三者が、自社で使用している商標と同一又
は類似の商標を出願し、登録してしまったとします。

 この場合、その第三者から、その登録商標権に基づき、自社の当
商標の使用を止めるよう求められた場合、応じなければならない
のが原則ですが、例外があります。つまり、当該登録商標が出願さ
れた時点で、自社の未登録商標が「周知」になっている場合には、
先使用権」という権利が認められ、引き続き自己の商標を使うこ
とが認められるというものです(商標法32条(*))。

 また、ここでいう「周知」とは、当該未登録の商標が、自社の商
品やサービスを表示するものとして需要者の間に広く認識されてい
ることをいいます。

 (*)なお、先使用権が認められるための細かい要件がほかにあり
  ますが、本稿では省略します。


(2)実務上の留意点~周知性

 先に述べた「周知性」についてもう少し詳細に申し上げると、こ
の「周知」は、日本全国にわたって広く知られていることまでは必
要なく、一地方において知られている場合でも構いません。今回取
り上げたケースでも、裁判所は「京都府とその近辺の女性消費者」
において周知、と認めたことからもこれは理解できます。

 とはいえ、この周知性は、先使用権の要件の中で最も重要なもの
である反面、実務上一番立証が大変な要件ともいえます。

 それで、周知性の立証のためには、あらゆる観点からたくさんの
証拠を徹底的に証拠を収集する必要があります。

 この点、過去の裁判例をみると、周知性の認定に際して考慮され
た事実・資料のうち主なものは以下のとおりです。

 ●実際に使用している商標と、これを実際の商品やサービスに使
  用していることを裏づけるもの
 ●使用開始時期と使用期間を裏づけるもの
 ●使用地域を裏づけるもの
 ●数量や営業の規模を裏づけるもの(売上高、販売数、店舗数)
 ●広告宣伝の態様、回数及び内容を裏づけるもの(広告費の金額、
  宣伝広告の実物、数量・回数、広告地域、ウェブサイトのアク
  セス数)
 ●当該商標や商品・役務の評判を裏づけるもの(新聞、雑誌、イ
 ンターネットの記事等)
 ●消費者・需要者に対するアンケート調査の結果


 ですから、自社で長年使用しており今後も使用する予定のある重
要な商標であれば、「先使用権」に頼って未登録のままにするより
もむしろ出願・登録することが、権利保護の確実性に加え、コスト
や労力の面からもずっと得策であるといえます。

 また、何らかの理由で出願をせず(又はできず)、将来先使用権
の主張が必要となるという場合には、日常の証拠の収集や蓄積が、
いざというときにものをいうこととなります。それで、上のような
周知性を立証するための資料を念頭に置きつつ、社内での情報の蓄
積や共有に努めることが将来の成果につながるかもしれません。




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4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した商標法については

   http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。

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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html

顧問弁護士契約顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html

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