━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第119号 2014-02-04
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例
商標の
先使用権
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁 平成25年11月28日判決
X社は、平成22年から23年にかけて、化粧品を指定商品とす
る
商標「RAFFINE」(標準文字)、「RAffINE」(標
準文字・ロゴ)を出願し、登録を受けました。
他方、Y社は、平成11年4月に京都府内で女性専門の育毛サロ
ン「ラ・フィーネ」を開業し、平成13年4月頃から「Raffi
ne」のロゴを使用して化粧品を販売していました。
そこで、X社がY社に対し、
商標権侵害を理由に使用差止と損害
賠償を求めたのが本件です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、Y社のロゴ「Raffine」がX社の
商標「RAF
FINE」に類似することは認めましたが、以下の理由でY社の先
使用権を認めて、X社の請求を棄却しました。
●Y社は、X社の
商標が出願されるより以前から「Raffin
e」のロゴを使用した化粧品の販売を開始しており、サロン
「ラ・フィーネ」やヘアケア商品のパンフレット、タウン情報
誌、テレビのスポット広告、市営地下鉄の吊り広告などで化粧
品の宣伝をしていた。
●そのため、X社の
商標出願時には、Y社のロゴ「Raffin
e」がY社の化粧品を表示するものとして、京都府とその近辺
の女性消費者に広く認識されていた。
●したがって、Y社には
商標の
先使用権がある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
商標の
先使用権とは
ある
商標やロゴについて、自社で出願登録せずに長年使用してい
るとします。ところが第三者が、自社で使用している
商標と同一又
は類似の
商標を出願し、登録してしまったとします。
この場合、その第三者から、その登録
商標権に基づき、自社の当
該
商標の使用を止めるよう求められた場合、応じなければならない
のが原則ですが、例外があります。つまり、当該登録
商標が出願さ
れた時点で、自社の未登録
商標が「周知」になっている場合には、
「
先使用権」という権利が認められ、引き続き自己の
商標を使うこ
とが認められるというものです(
商標法32条(*))。
また、ここでいう「周知」とは、当該未登録の
商標が、自社の商
品やサービスを表示するものとして需要者の間に広く認識されてい
ることをいいます。
(*)なお、
先使用権が認められるための細かい要件がほかにあり
ますが、本稿では省略します。
(2)実務上の留意点~周知性
先に述べた「周知性」についてもう少し詳細に申し上げると、こ
の「周知」は、日本全国にわたって広く知られていることまでは必
要なく、一地方において知られている場合でも構いません。今回取
り上げたケースでも、裁判所は「京都府とその近辺の女性消費者」
において周知、と認めたことからもこれは理解できます。
とはいえ、この周知性は、
先使用権の要件の中で最も重要なもの
である反面、実務上一番立証が大変な要件ともいえます。
それで、周知性の立証のためには、あらゆる観点からたくさんの
証拠を徹底的に証拠を収集する必要があります。
この点、過去の裁判例をみると、周知性の認定に際して考慮され
た事実・資料のうち主なものは以下のとおりです。
●実際に使用している
商標と、これを実際の商品やサービスに使
用していることを裏づけるもの
●使用開始時期と使用期間を裏づけるもの
●使用地域を裏づけるもの
●数量や営業の規模を裏づけるもの(
売上高、販売数、店舗数)
●広告宣伝の態様、回数及び内容を裏づけるもの(広告費の金額、
宣伝広告の実物、数量・回数、広告地域、ウェブサイトのアク
セス数)
●当該
商標や商品・
役務の評判を裏づけるもの(新聞、雑誌、イ
ンターネットの記事等)
●消費者・需要者に対するアンケート調査の結果
ですから、自社で長年使用しており今後も使用する予定のある重
要な
商標であれば、「
先使用権」に頼って未登録のままにするより
もむしろ出願・登録することが、権利保護の確実性に加え、コスト
や労力の面からもずっと得策であるといえます。
また、何らかの理由で出願をせず(又はできず)、将来
先使用権
の主張が必要となるという場合には、日常の証拠の収集や蓄積が、
いざというときにものをいうこととなります。それで、上のような
周知性を立証するための資料を念頭に置きつつ、社内での情報の蓄
積や共有に努めることが将来の成果につながるかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~
商標法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
商標法については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第119号 2014-02-04
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 商標の先使用権
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁 平成25年11月28日判決
X社は、平成22年から23年にかけて、化粧品を指定商品とす
る商標「RAFFINE」(標準文字)、「RAffINE」(標
準文字・ロゴ)を出願し、登録を受けました。
他方、Y社は、平成11年4月に京都府内で女性専門の育毛サロ
ン「ラ・フィーネ」を開業し、平成13年4月頃から「Raffi
ne」のロゴを使用して化粧品を販売していました。
そこで、X社がY社に対し、商標権侵害を理由に使用差止と損害
賠償を求めたのが本件です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、Y社のロゴ「Raffine」がX社の商標「RAF
FINE」に類似することは認めましたが、以下の理由でY社の先
使用権を認めて、X社の請求を棄却しました。
●Y社は、X社の商標が出願されるより以前から「Raffin
e」のロゴを使用した化粧品の販売を開始しており、サロン
「ラ・フィーネ」やヘアケア商品のパンフレット、タウン情報
誌、テレビのスポット広告、市営地下鉄の吊り広告などで化粧
品の宣伝をしていた。
●そのため、X社の商標出願時には、Y社のロゴ「Raffin
e」がY社の化粧品を表示するものとして、京都府とその近辺
の女性消費者に広く認識されていた。
●したがって、Y社には商標の先使用権がある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)商標の先使用権とは
ある商標やロゴについて、自社で出願登録せずに長年使用してい
るとします。ところが第三者が、自社で使用している商標と同一又
は類似の商標を出願し、登録してしまったとします。
この場合、その第三者から、その登録商標権に基づき、自社の当
該商標の使用を止めるよう求められた場合、応じなければならない
のが原則ですが、例外があります。つまり、当該登録商標が出願さ
れた時点で、自社の未登録商標が「周知」になっている場合には、
「先使用権」という権利が認められ、引き続き自己の商標を使うこ
とが認められるというものです(商標法32条(*))。
また、ここでいう「周知」とは、当該未登録の商標が、自社の商
品やサービスを表示するものとして需要者の間に広く認識されてい
ることをいいます。
(*)なお、先使用権が認められるための細かい要件がほかにあり
ますが、本稿では省略します。
(2)実務上の留意点~周知性
先に述べた「周知性」についてもう少し詳細に申し上げると、こ
の「周知」は、日本全国にわたって広く知られていることまでは必
要なく、一地方において知られている場合でも構いません。今回取
り上げたケースでも、裁判所は「京都府とその近辺の女性消費者」
において周知、と認めたことからもこれは理解できます。
とはいえ、この周知性は、先使用権の要件の中で最も重要なもの
である反面、実務上一番立証が大変な要件ともいえます。
それで、周知性の立証のためには、あらゆる観点からたくさんの
証拠を徹底的に証拠を収集する必要があります。
この点、過去の裁判例をみると、周知性の認定に際して考慮され
た事実・資料のうち主なものは以下のとおりです。
●実際に使用している商標と、これを実際の商品やサービスに使
用していることを裏づけるもの
●使用開始時期と使用期間を裏づけるもの
●使用地域を裏づけるもの
●数量や営業の規模を裏づけるもの(売上高、販売数、店舗数)
●広告宣伝の態様、回数及び内容を裏づけるもの(広告費の金額、
宣伝広告の実物、数量・回数、広告地域、ウェブサイトのアク
セス数)
●当該商標や商品・役務の評判を裏づけるもの(新聞、雑誌、イ
ンターネットの記事等)
●消費者・需要者に対するアンケート調査の結果
ですから、自社で長年使用しており今後も使用する予定のある重
要な商標であれば、「先使用権」に頼って未登録のままにするより
もむしろ出願・登録することが、権利保護の確実性に加え、コスト
や労力の面からもずっと得策であるといえます。
また、何らかの理由で出願をせず(又はできず)、将来先使用権
の主張が必要となるという場合には、日常の証拠の収集や蓄積が、
いざというときにものをいうこととなります。それで、上のような
周知性を立証するための資料を念頭に置きつつ、社内での情報の蓄
積や共有に努めることが将来の成果につながるかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した商標法については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】
弁護士法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━