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消費増税と法改正

知って得する経営塾 第425号『消費増税と法改正』
 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第425号 2014年2月10日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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  『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=425


            ■□■ 目次 ■□■

消費増税と法改正              編集長・税理士 榎本 恵一

編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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なお、現在の最新講座は以下の三つです。

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http://www.wisdom-school.net/content/195/
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スタッフの元気、幸福感が医療、介護サービスの質に
大きく影響を与えていきます。
そうした職場づくりを実現するにはどうしたら良いか。
医療、介護施設の教育に携わった30年の経験とメンタル不全を起こした医療、
介護スタッフのカウンセリングの経験から
スタッフがイキイキ働ける職場づくりをお話していきます。
あなたの元気を支援します。



▽定期講座:企業経営に活かす人事処遇&人材活性化
      第3回 経営を支援する7つの人事システムとは
岡田 勝彦(おかだ まさひこ) 先生
http://www.wisdom-school.net/content/196/
仕事を核として人事制度を7つの仕組みに分け、
各々がどのような相関関係をもつのかをト-タルに捉え、
経営的視点も交え図示解説します。
自社体系との比較、これから取り組まれる際の参考となります。



▽単独講座:ひきこもりを理解する~現状打開のミラクルステップ
石和 実(いさわ みのる) 先生
http://www.wisdom-school.net/content/242/
「誰にも理解されない、相談できない」
ひきこもりは日本で増え続けていますが、どう対応していくのか、
具体的に学ぶことができないのが現状です。
ひきこもりを抱える家族にとって、誰にも相談できず、
現状の打開について皆目見当がつかない状況は、とても苦しいことです。
元ひきこもりである講師自身が、ひきこもりのご家族、関係者に向けて、
ひきこもりの問題へのアプローチ、解決方法について講義します。

・ひきこもりとは何か
・なぜ、ひきこもりになるのか
・ひきこもりは何が問題か
・ひきこもりとのコミュニケーション
・ひきこもりが社会で生きていくために

なぜひきこもるのか、ひきこもりは何を考えているのか。
講師自身が体験したひきこもりの実態を知ることで、
ひきこもりという課題に対しての切り口が必ず見つかります。



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▽ 対談!経営語録『2014年の大胆予測!!』
経済アナリストの藤原直哉先生と榎本の対談形式で
お送りします!
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_2014.php?mm=425】 


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消費増税と法改正              編集長・税理士 榎本 恵一

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皆様、ご無沙汰をしています、編集長・税理士の榎本恵一です。
大雪が降りましてまたもや大変な状況ですが、一歩、一歩春は近付いています。

春と言えば、通常は、ウキウキするものですが、今春は、そうもいきません。
そうです、消費税が8%に増税される事により、
かなりの混乱と買い控えによる不況感が蔓延する恐れが強いと思います。

消費税という税目は、面白いもので、経営者も消費者になり、
消費者も消費者目線で購買決定インパクトを出します。

ここでいう、経営者も消費者ですので、その先には、
消費者目線でのインパクトです。

これからインフレーションが強まれば原価は上がります価格転嫁問題は、
更に悩みの種になります。
これを打開出来る組織は、本当の意味で素晴らしい企業となりますが、
ここで、資金繰りという壁があるのも事実です。

消費税の性格は、預かり金です。
この預かり金を国に納税するのはすごく当たり前なのですが、
いくつか、納税しないで大丈夫(免税)と
納税額が通常より低くなる(簡易課税制度の問題点)があります。

今回は、後者を取り上げてみたいと思います。

消費税は原則、売上に伴い預った消費税から実際に仕入などで支払った消費税
を差し引いた残額を納税することになりますが、
簡易課税制度は、仕入率を計算するのが困難な中小企業の事務負担に配慮して
設けられた制度であり、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、
課税売上高から一定の割合(みなし仕入率)によって、
簡単に仕入控除税額の計算を行うことができる制度です。

本来国に納めるべき消費税事業者の手元に残るいわゆる
益税”問題を解消するため、平成26年度税制改正では、
簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが盛り込まれました。

今回の改正案では、会計検査院から実際の課税仕入率との乖離が大きい業種
として指摘を受けた金融業・保険業と不動産業が見直しの対象となります。

会計検査院の報告書によると、検査対象とした法人・個人事業者の約8割が
簡易課税制度を利用したことで益税が生じていることが明らかになり、
「現行制度のまま消費税率が引き上げられれば、益税は増大していく」
との懸念を示していたことからの改正です。

金融業・保険業は、これまでみなし仕入率が60%の第4種事業だったが、
50%の第5種事業となります。

また、現行は第1種から第5種までとなっている事業区分について、
新たにみなし仕入率が40%となる第6種事業を設け、
不動産業(現行、第5種)を第6種に指定されます。

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について
適用されることになります。

上記の改正が行われる事により関係業界は今まで以上に
資金繰りが厳しくなります。

これが、次なる、10%になった場合、企業存続も怪しくなる恐れがあります。


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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

今号は、間近に迫った消費税増税をテーマにお送りしました。

消費者としては支出が増える点だけが焦点になりますが、
経営者としては単純に支出が増えるだけとは言い切れません。

増税分を全て価格転嫁できるかといえば、
そう簡単にできることでもありません。

消費税は預かり金としての性質を持つとありますが、
価格転嫁できなければその分は自分で負担することになってしまいます。

また、簡易課税制度を採用している一部の方にとって
不利になる改正も含まれていました。
金融業・保険業・不動産業を営まれている方は注意が必要となります。

5%に増税したときは、私はまだ小学生だったと記憶しています。
大人になり、また増税に直面し、会計業というまさに増税に直結する
仕事に就いていることが不思議でもあります。

前回の増税時にもかなりの困難があり、読者の皆様にも乗り越えてきた方が
たくさんいらっしゃると想像しています。

今回の改正も、また、10%になったときにも、
困難を乗り越えていきたいですね!

次号、第426号は2月17日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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 【発行者】    株式会社イーシーセンター
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