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消費税率引上に伴う経過措置Q&A

■Vol.332(通算571)/2014-2-17号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■   【消費税率引上に伴う経過措置Q&A】
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      消費税率引上に伴う経過措置Q&A
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平成26年1月20日、国税庁のHPで消費税率引上に伴う
資産の譲渡等に係る経過措置Q&Aが掲載されました。

今回はこの内容の一部についてご紹介いたします。

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事業者間で収益費用の計上が異なる場合
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(前提)当社 (A社):検収基準による仕入・・・H26.4月に検収し仕入計上
    相手先(B社):出荷基準による売上・・・H26.3月に出荷し売上計上

(質問)この場合の当社の消費税は何%になりますか?
  
(回答)取引自体がH26.4.1以前のため、当社も5%で
    計上することになります。


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◆月ごとに役務が完了するサービスの取り扱い
=========================================================

(前提)事務機器の保守サービスで年間契約を締結していますが、
    月ごと(20日締め)に保守料金を請求しています。

(質問)H26.4.1をまたぐ3/21~4/20の保守サービスの
    消費税は何%になりますか?
  
(回答)役務提供完了日の消費税率(8%)を適用します。


========================================================= 
◆保守料を前受する保守サービスの取り扱い
=========================================================

(前提)事務機器の保守サービスでH26.1.1~H26.12.31の
    契約を結んでおり、1年分の保守料金を前受しています。
    保守料金について、売上の計上は役務提供終了後、毎月
    計上しています。また、契約書中途解約があった場合は
    返金を行う旨が定められています。

(質問)この場合、H26年4月以降の税率は何%になりますか?

(回答)前受金で料金を収受していても、実際の役務提供の日が
    H26年4月以降になるものは、8%となります。


その他、詳細は下記HPに掲載されていますので、ご興味の
ある方はご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf  
                       
(本田)

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