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~得する税務・
会計情報~ 第191号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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平成26年度税制改正 所得拡大促進税制
当メルマガ第177号で取り上げております、平成25年度税制改
正において創設された「所得拡大促進税制」が、平成26年度税制改
正大綱にて延長拡充の旨が明示されました。
多少間口が拡がって、「この数年間
賞与が支給できなかったが、今年
はいくらかでも支給することできた」などといった場合でも適用でき
る場合がありそうです。今回の改正では、
雇用者給与等支給増加額が
基準
雇用者給与等支給額の5%以上から2%以上になりました。これ
が間口が拡がったと解釈した点ですが、確認してみたいと思います。
■制度概要
青色申告書を提出する
法人が、平成25年4月1日から平成30年
3月31日までの間に開始する各事業年度に国内
雇用者に対して給与
等を支給したときに、3つの要件を満たす場合、支給増加額の10%
を
法人税額の10%(中小企業者は20%)を限度として税額控除で
きるという制度です。
■今回の改正の適用関係
今回の改正は、平成26年4月1日以降に終了する適用年度につい
て適用されますが、同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場
合において、経過事業年度(平成25年4月1日以降に開始し、平成
26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けて
いない事業年度)において改正後の要件を全て満たすときには、経過
事業年度での改正後の税額控除相当額を、その適用年度において上乗
せして
法人税額から控除できることとし、控除限度額も上乗せされます。
■改正点
1.要件(1)について
【従来の要件】
雇用者給与等支給増加額≧基準
雇用者給与等支給額×5%
【改正後の要件】
・平成27年4月1日前に開始する適用年度
雇用者給与等支給増加額≧基準
雇用者給与等支給額×2%
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始
する適用年度
雇用者給与等支給増加額≧基準
雇用者給与等支給額×3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始
する適用年度
雇用者給与等支給増加額≧基準
雇用者給与等支給額×5%
2.要件(2)について
改正なし
3.要件(3)について
【従来の要件】
平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額
国内
雇用者に対する給与等を基礎とする
<定義>
・平均給与等支給額
(
雇用者給与等支給額-日雇い
労働者に対する給与等の支給額)
÷適用年度における給与等月別支給対象者の数の合計数
・比較平均給与等支給額
(適用年度の前事業年度の
雇用者給与等の支給額-日雇い労働
者に対する給与当の支給額)÷適用年度の前事業年度における
給与等月別支給対象者の数の合計数
・給与等月別支給対象者
各月ごとの給与等の支給の対象となる国内
雇用者(日雇い労
働者を除く)
【改正後の要件】
平均給与等支給額>比較平均給与等支給額
以上ではなく、上回らなければばらない
継続
雇用者に対する給与等を基礎とする
<定義>
・平均給与等支給額
継続
雇用者給与等支給額÷適用年度における給与等月別支給
対象者の数の合計数
・比較平均給与等支給額
適用年度の前事業年度の継続
雇用者給与等の支給額÷適用年
度の前事業年度における給与等月別支給対象者の数の合計数
・給与等月別支給対象者
各月ごとの給与等の支給の対象となる継続
雇用者
・継続
雇用者給与等
適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内
雇用者に対する給与等のうち、
雇用保険法の一般保険者に対
する給与等(高齢者等の
継続雇用制度に基づき
雇用される者
を除く)
■具体的なイメージ
平成26年3月
決算においては、改正前の(1)の要件の5%以上
を満たさず(3%であった)、改正後の要件の2%以上は満たしまし
た。一方、その他の要件は、改正前後のものを満たしています。結果、
平成26年3月
決算の申告においては、税額控除は適用できませんで
した。
しかし、平成27年3月
決算においては改正後の要件を全て満たし
ていたため、平成27年3月
決算分の税額控除を適用するとともに、
平成26年3月
決算分の税額控除を上乗せ適用しました。
この場合、平成27年3月
決算において改正後の要件を満たさず、
平成27年3月
決算分の税額控除が適用できなかった場合には、平成
26年分の税額控除も適用できないこととなります。
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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saitama@yu-wa.jp
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〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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平成26年度税制改正 所得拡大促進税制
当メルマガ第177号で取り上げております、平成25年度税制改
正において創設された「所得拡大促進税制」が、平成26年度税制改
正大綱にて延長拡充の旨が明示されました。
多少間口が拡がって、「この数年間賞与が支給できなかったが、今年
はいくらかでも支給することできた」などといった場合でも適用でき
る場合がありそうです。今回の改正では、雇用者給与等支給増加額が
基準雇用者給与等支給額の5%以上から2%以上になりました。これ
が間口が拡がったと解釈した点ですが、確認してみたいと思います。
■制度概要
青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成30年
3月31日までの間に開始する各事業年度に国内雇用者に対して給与
等を支給したときに、3つの要件を満たす場合、支給増加額の10%
を法人税額の10%(中小企業者は20%)を限度として税額控除で
きるという制度です。
■今回の改正の適用関係
今回の改正は、平成26年4月1日以降に終了する適用年度につい
て適用されますが、同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場
合において、経過事業年度(平成25年4月1日以降に開始し、平成
26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けて
いない事業年度)において改正後の要件を全て満たすときには、経過
事業年度での改正後の税額控除相当額を、その適用年度において上乗
せして法人税額から控除できることとし、控除限度額も上乗せされます。
■改正点
1.要件(1)について
【従来の要件】
雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×5%
【改正後の要件】
・平成27年4月1日前に開始する適用年度
雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×2%
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始
する適用年度
雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始
する適用年度
雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×5%
2.要件(2)について
改正なし
3.要件(3)について
【従来の要件】
平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額
国内雇用者に対する給与等を基礎とする
<定義>
・平均給与等支給額
(雇用者給与等支給額-日雇い労働者に対する給与等の支給額)
÷適用年度における給与等月別支給対象者の数の合計数
・比較平均給与等支給額
(適用年度の前事業年度の雇用者給与等の支給額-日雇い労働
者に対する給与当の支給額)÷適用年度の前事業年度における
給与等月別支給対象者の数の合計数
・給与等月別支給対象者
各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者(日雇い労
働者を除く)
【改正後の要件】
平均給与等支給額>比較平均給与等支給額
以上ではなく、上回らなければばらない
継続雇用者に対する給与等を基礎とする
<定義>
・平均給与等支給額
継続雇用者給与等支給額÷適用年度における給与等月別支給
対象者の数の合計数
・比較平均給与等支給額
適用年度の前事業年度の継続雇用者給与等の支給額÷適用年
度の前事業年度における給与等月別支給対象者の数の合計数
・給与等月別支給対象者
各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者
・継続雇用者給与等
適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内
雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般保険者に対
する給与等(高齢者等の継続雇用制度に基づき雇用される者
を除く)
■具体的なイメージ
平成26年3月決算においては、改正前の(1)の要件の5%以上
を満たさず(3%であった)、改正後の要件の2%以上は満たしまし
た。一方、その他の要件は、改正前後のものを満たしています。結果、
平成26年3月決算の申告においては、税額控除は適用できませんで
した。
しかし、平成27年3月決算においては改正後の要件を全て満たし
ていたため、平成27年3月決算分の税額控除を適用するとともに、
平成26年3月決算分の税額控除を上乗せ適用しました。
この場合、平成27年3月決算において改正後の要件を満たさず、
平成27年3月決算分の税額控除が適用できなかった場合には、平成
26年分の税額控除も適用できないこととなります。
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