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今からでも出来る?節税計算

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2014年2月26日   Vo. 194 
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こんにちは!

今月は税理士法人江崎総合会計 名古屋事務所1課で担当させて頂いて
おります。

今回の執筆は、稲垣です。
2月も最後の週となり確定申告真っ只中なのでタイムリーな問題をご紹介
させていただこうと思ってます。


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確定申告は始まってしまったけどまだ出来る節税の方法って無いの
かな?

もう、12月31日は過ぎてしまった。どころか今、決算書に数字を書いて
いる最中なのにそんなこと出来るわけがない。

いいえ、条件にあてはまれば活用できる計算テクニックがあります。

特に平成25年中に事業を開始した方は必見です!
  
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        今からでも出来る?節税計算
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所得税では減価償却費の計算方法は届出がない場合には定額法
よって計算することとされています。
逆に届出をすれば違う償却方法で計算することが可能となるのです。


建物は定額法しか認められていないので除外されます。

しかし、車両や工具備品などのように定額法定率法かどちらかを
選択ができる減価償却資産を新たに取得した場合には償却方法の届出
の期限を所得税法では以下のように定めています。

事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、

・新たに業務を開始した方
・すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得
 した方
・従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方

は、該当することとなった日の属する年分の確定申告期限までに償却方法
を選定して届出書を所轄税務署に提出すれば良いことになっています。


と言う事は、要件に該当すれば平成25年中に取得した減価償却資産につい
ては、定額法で計算するか定率法で計算するか今の時点でも選ぶことが
出来るということです。


具体的に4月に新品の貨物自動車(耐用年数5年)を150万円で購入した
場合で償却費の計算を比較してみましょう。

定額法 1,500,000円 ×0.200 ×9ヶ月 ÷12ヶ月 =225,000円 
定率法 1,500,000円 ×0.400 ×9ヶ月 ÷12ヶ月 =450,000円

以上から解るように最初の年に限っては定率法を選ぶことによって定額
法の2倍の償却費を計上することが出来るわけです。

しかし、定率法が一概に有利というわけではありません。
2年目以降の償却費を計算してみましょう。

2年目の償却費
定額法 1,500,000円 ×0.200        =300,000円 
定率法 (1,500,000円-450,000) ×0.400 =420,000円

3年目の償却費
定額法 1,500,000円 ×0.200             =300,000円 
定率法 (1,500,000円-450,000-420,000) ×0.400 =252,000円

3年目から逆に定率法で償却費を計算する方が経費は少なくなります。

どちらの方法で計算しても耐用年数を通じた減価償却費累計額は本体
相当額となります。

と言うことは、定率法を選択して最初に多額の償却費を計上して所得を
減少させる手法は課税の繰り延べと言うことが解ります。

所得税はそもそも多段階税率を採用しているので他の要素も影響し、
耐用年数全体の税額合計は、どちらの計算による方が有利と断定は
出来ません。

しかし、今年の経費を多く計上するための応急処置として利用すること
は充分な効果があると思います。

一度、ご検討してみては如何でしょうか?

くどいようですが、その際にはくれぐれも3月15日(今年は3月17日)
までに所得税減価償却資産償却方法の届出書の提出をお忘れなく!


では、確定申告も折り返しとなる3月は名古屋2課の担当となります。



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