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交際費、半分まで経費に

■Vol.338(通算577)/2014-3-31号:毎週月曜日配信           
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■■■    【 交際費、半分まで経費に 】
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        交際費、半分まで経費
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26年度の税制改正では、4月1日からの消費税増税後の景気
落ち込みに備え、大企業の接待需要を喚起する施策が盛り込まれ
ました。

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1.
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資本金1億円超の大企業が接待などで支払う飲食代に限って交際費
半分まで経費とすることを認め、非課税とします。
上限額は設けられていません。

交際費に関する企業の税負担を減らし、飲食店での接待需要を促す
のが目的です。

但し税収減となるので2年間の時限措置となっています。


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2.
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平成25年度税制改正では、資本金1億円以下の中小企業の交際費
最大800万円まで経費として非課税としたが、大企業の交際費
対象外でした。

中小企業向け措置も2年延長した上で、企業向けの交際費制度か
利点の大きい方を選べることができます。


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3.
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交際費の一部を税法上の経費に組み入れ税負担を減らす制度は、
飲食業界を所管する厚生労働省が要望していたようです。

実際麻生太郎財務相は衆院予算委員会で「波及効果が大きく、
やった方がいいと思っている」と述べています。


国税庁の調べでは、企業の交際費は23年度が2兆8千億円と、
4年度の6兆2千億円から半分以下まで縮小していることが
伺えます。

交際費の半分を経費として認めることで景気浮揚効果を見込んで
いるようです。

 
                        (青山)

  
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