■Vol.338(通算577)/2014-3-31号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
交際費、半分まで
経費に 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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交際費、半分まで
経費に
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26年度の税制改正では、4月1日からの
消費税増税後の景気
落ち込みに備え、大企業の接待需要を喚起する施策が盛り込まれ
ました。
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1.
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資本金1億円超の大企業が接待などで支払う飲食代に限って
交際費の
半分まで
経費とすることを認め、
非課税とします。
上限額は設けられていません。
交際費に関する企業の税負担を減らし、飲食店での接待需要を促す
のが目的です。
但し税収減となるので2年間の時限措置となっています。
=========================================================
2.
=========================================================
平成25年度税制改正では、
資本金1億円以下の中小企業の
交際費は
最大800万円まで
経費として
非課税としたが、大企業の
交際費は
対象外でした。
中小企業向け措置も2年延長した上で、企業向けの
交際費制度か
利点の大きい方を選べることができます。
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3.
=========================================================
交際費の一部を税法上の
経費に組み入れ税負担を減らす制度は、
飲食業界を所管する厚生労働省が要望していたようです。
実際麻生太郎財務相は衆院予算
委員会で「波及効果が大きく、
やった方がいいと思っている」と述べています。
国税庁の調べでは、企業の
交際費は23年度が2兆8千億円と、
4年度の6兆2千億円から半分以下まで縮小していることが
伺えます。
交際費の半分を
経費として認めることで景気浮揚効果を見込んで
いるようです。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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半分まで経費とすることを認め、非課税とします。
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交際費に関する企業の税負担を減らし、飲食店での接待需要を促す
のが目的です。
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2.
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平成25年度税制改正では、資本金1億円以下の中小企業の交際費は
最大800万円まで経費として非課税としたが、大企業の交際費は
対象外でした。
中小企業向け措置も2年延長した上で、企業向けの交際費制度か
利点の大きい方を選べることができます。
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3.
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交際費の一部を税法上の経費に組み入れ税負担を減らす制度は、
飲食業界を所管する厚生労働省が要望していたようです。
実際麻生太郎財務相は衆院予算委員会で「波及効果が大きく、
やった方がいいと思っている」と述べています。
国税庁の調べでは、企業の交際費は23年度が2兆8千億円と、
4年度の6兆2千億円から半分以下まで縮小していることが
伺えます。
交際費の半分を経費として認めることで景気浮揚効果を見込んで
いるようです。
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