こんにちは。
消費税が8%となりましたが、インターネット上では「オークションでの個人間取引は消費税0%です!」と大々的にうたわれております。
消費税というものは、「事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供」に課すものと定義されています。
つまり、事業者でない者(以下、消費者)が行った資産の譲渡・貸付け・役務の提供については、原則消費税は課されないこととなるのです。
そしてもう一つポイントがありまして、事業者が事業者でない一消費者から商品を仕入れた場合、消費者が行った資産の譲渡は消費税が課されないこととなると、当該事業者の消費税額の計算において、当該商品の仕入れについては、税額控除はできないこととなるのでしょうか?
実は、この場合も当該商品に係る消費税額相当分を税額控除することができるのです。
仕入先が消費者か、又は免税事業者かを取引の都度判断するのが難しいため、消費者や免税事業者からの仕入れであっても、消費税が課されているとみなして、税額控除をすることができることとされております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm
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