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増加償却制度

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2014年4月16日   Vol.201  
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こんにちは。
東京事務所1課の松尾と申します。

今回は、製造業を営んでおり、機械装置を使用している企業にとって
有効な節税策のひとつである「増加償却制度」について解説させて
いただきます。

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           増加償却制度
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「今期は注文が殺到し連日の残業でどうにか対応はできた。おかげで
増収・増益になりそうだが、利益が上がった分法人税が余計にかかり
そう・・・」

「得意先から発注単価を切り下げられた。仕事の時間を増やし、限ら
れた機械装置をフル稼働させることで薄利をカバーしている・・・」

 このようなとき、生産手段として機械装置を使用している企業は、
その償却率を一時的に増加させることができます。

 増加償却制度は、「残業などにより、通常の使用時間を超えて機械
装置を使用した場合、消耗が激しくなることからその分償却費を多め
に計上できる」という制度です。

 会社の決算月を過ぎていても、申告月までにその適用を検討する
ことができる節税策のひとつです。

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           計算方法
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1.機械装置の「通常の使用時間」と「実際の使用時間」を比較します。

「通常の使用時間」は、耐用年数通達の付表に機械装置ごとに示されて
おり、これを使用することとされています。

 1日8時間使用できる機械装置を13時間使用した場合、5時間が
「超過使用時間」となります。 

2.「増加償却割合」を計算し、それが10%以上であれば
  使用時間が超過していることが認められます。

 増加償却割合=35/1,000×1日あたりの超過使用時間

 償却限度額=通常の償却限度額×(1+増加償却割合)

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           計算例
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 たとえば、マヨネーズを製造するための機械装置があったとします。
 この機械装置の耐用年数は10年、通常の使用時間は8時間と定め
られています。
 以下、具体例で増加償却の計算過程を示してみます。

 機械装置の取得価額2,000万円、耐用年数10年(定率法償却率
0.250)通常の使用時間8時間、超過使用時間5時間。

 通常の減価償却費・・・2,000万円×0.250=500万円

 増加償却割合=35/1,000×5時間=0.175→0.18
(小数点以下2位未満切り上げ)

 増加償却制度を用いた場合の償却限度額
 
 500万円×(1+0.18)=590万円

 通常ですと、500万円までしか減価償却費を計上することが
できませんが、増加償却を行うことにより、減価償却費を590万円
計上することができます。

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    複数の機械装置を稼動させているケース
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 機械装置が複数ある場合においては、超過使用時間の計算方法に
「単純平均法」(個々の機械装置の取得原価を加味しない計算方法)と
「加重平均法」(個々の機械装置の取得原価を加味する計算方法)があり、
いずれかの方法で計算することができます(継続性は要求されていません)。

 一般には、超過操業している機械装置の取得価額が高額な場合、
「加重平均法」により計算する方が増加償却額を多く計上でき、税務上は
有利になります。(計算例は割愛させていただきます。)




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            注意点
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1.増加償却の規定が適用可能な資産は、機械装置のうち、税務上定め
 られている一定のものに限られます。
  なお、建物、車両、構築物については適用できません。

2.機械装置の使用時間と連動している定額法定率法などの償却方法
 を適用し、会計上も増加償却分を加味した減価償却費を計上する必要
 があります。

3.「増加償却の届出書」を、その事業年度の確定申告期限までに納税
 地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、増加償却制度の適用を受ける年度ごとに届出書を提出する
必要があります。

4.「運転作業日報」など、機械装置を通常の使用時間を超えて使用し
 たことを証明する書類を保存する必要があります。


 機械装置を超過操業させなければならない状況であれば、売上や利益が
前期よりも増加していると思われます。
 利益を圧縮する方法のひとつとして、増加償却制度の適用を検討されて
みてはいかがでしょうか。
 
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