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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年4月16日 Vol.201
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こんにちは。
東京事務所1課の松尾と申します。
今回は、製造業を営んでおり、機械装置を使用している企業にとって
有効な節税策のひとつである「増加償却制度」について解説させて
いただきます。
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増加償却制度
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
「今期は注文が殺到し連日の残業でどうにか対応はできた。おかげで
増収・増益になりそうだが、利益が上がった分
法人税が余計にかかり
そう・・・」
「得意先から発注単価を切り下げられた。仕事の時間を増やし、限ら
れた機械装置をフル稼働させることで薄利をカバーしている・・・」
このようなとき、生産手段として機械装置を使用している企業は、
その償却率を一時的に増加させることができます。
増加償却制度は、「残業などにより、通常の使用時間を超えて機械
装置を使用した場合、消耗が激しくなることからその分償却費を多め
に計上できる」という制度です。
会社の
決算月を過ぎていても、申告月までにその適用を検討する
ことができる節税策のひとつです。
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計算方法
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1.機械装置の「通常の使用時間」と「実際の使用時間」を比較します。
「通常の使用時間」は、
耐用年数通達の付表に機械装置ごとに示されて
おり、これを使用することとされています。
1日8時間使用できる機械装置を13時間使用した場合、5時間が
「超過使用時間」となります。
2.「増加償却割合」を計算し、それが10%以上であれば
使用時間が超過していることが認められます。
増加償却割合=35/1,000×1日あたりの超過使用時間
償却限度額=通常の償却限度額×(1+増加償却割合)
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計算例
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たとえば、マヨネーズを製造するための機械装置があったとします。
この機械装置の
耐用年数は10年、通常の使用時間は8時間と定め
られています。
以下、具体例で増加償却の計算過程を示してみます。
機械装置の取得価額2,000万円、
耐用年数10年(
定率法償却率
0.250)通常の使用時間8時間、超過使用時間5時間。
通常の
減価償却費・・・2,000万円×0.250=500万円
増加償却割合=35/1,000×5時間=0.175→0.18
(小数点以下2位未満切り上げ)
増加償却制度を用いた場合の償却限度額
500万円×(1+0.18)=590万円
通常ですと、500万円までしか
減価償却費を計上することが
できませんが、増加償却を行うことにより、
減価償却費を590万円
計上することができます。
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複数の機械装置を稼動させているケース
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機械装置が複数ある場合においては、超過使用時間の計算方法に
「単純平均法」(個々の機械装置の取得原価を加味しない計算方法)と
「加重平均法」(個々の機械装置の取得原価を加味する計算方法)があり、
いずれかの方法で計算することができます(継続性は要求されていません)。
一般には、超過操業している機械装置の取得価額が高額な場合、
「加重平均法」により計算する方が増加償却額を多く計上でき、税務上は
有利になります。(計算例は割愛させていただきます。)
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注意点
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1.増加償却の規定が適用可能な
資産は、機械装置のうち、税務上定め
られている一定のものに限られます。
なお、建物、車両、構築物については適用できません。
2.機械装置の使用時間と連動している
定額法や
定率法などの
償却方法
を適用し、
会計上も増加償却分を加味した
減価償却費を計上する必要
があります。
3.「増加償却の届出書」を、その事業年度の
確定申告期限までに納税
地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、増加償却制度の適用を受ける年度ごとに届出書を提出する
必要があります。
4.「運転作業日報」など、機械装置を通常の使用時間を超えて使用し
たことを証明する書類を保存する必要があります。
機械装置を超過操業させなければならない状況であれば、売上や利益が
前期よりも増加していると思われます。
利益を圧縮する方法のひとつとして、増加償却制度の適用を検討されて
みてはいかがでしょうか。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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有効な節税策のひとつである「増加償却制度」について解説させて
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増加償却制度
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1.機械装置の「通常の使用時間」と「実際の使用時間」を比較します。
「通常の使用時間」は、耐用年数通達の付表に機械装置ごとに示されて
おり、これを使用することとされています。
1日8時間使用できる機械装置を13時間使用した場合、5時間が
「超過使用時間」となります。
2.「増加償却割合」を計算し、それが10%以上であれば
使用時間が超過していることが認められます。
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られています。
以下、具体例で増加償却の計算過程を示してみます。
機械装置の取得価額2,000万円、耐用年数10年(定率法償却率
0.250)通常の使用時間8時間、超過使用時間5時間。
通常の減価償却費・・・2,000万円×0.250=500万円
増加償却割合=35/1,000×5時間=0.175→0.18
(小数点以下2位未満切り上げ)
増加償却制度を用いた場合の償却限度額
500万円×(1+0.18)=590万円
通常ですと、500万円までしか減価償却費を計上することが
できませんが、増加償却を行うことにより、減価償却費を590万円
計上することができます。
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1.増加償却の規定が適用可能な資産は、機械装置のうち、税務上定め
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2.機械装置の使用時間と連動している定額法や定率法などの償却方法
を適用し、会計上も増加償却分を加味した減価償却費を計上する必要
があります。
3.「増加償却の届出書」を、その事業年度の確定申告期限までに納税
地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、増加償却制度の適用を受ける年度ごとに届出書を提出する
必要があります。
4.「運転作業日報」など、機械装置を通常の使用時間を超えて使用し
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