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特許料等の軽減措置

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    わかっちゃう! 知的財産用語    番外

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。

 今回は 「番外」として 最近いただいた ご質問に回答します。


[ご質問]

 「この4月から施行されている中小企業に対する審査請求料や
  特許料の軽減措置について教えて欲しい。」


        *           *

[回答]

(1)
 所定の対象者に対して特許料等を軽減又は免除する措置は従来から
ありましたが、今回の軽減措置では適用を受けることのできる対象者
の範囲を拡げると共に、軽減の程度を大きくしています。



(2)
 今回の軽減措置では、所定の要件を満たした中小ベンチャー企業、
小規模企業等を対象に国内・国際出願に係る料金が軽減されます。


 軽減措置の対象となる者は 次のいずれかの条件を満たす個人事
主又は法人です。

 (A) 小規模の個人事業主
  (従業員20人以下、但し商業又はサービス業は5人以下)

 (B) 事業開始後10年未満の個人事業主

 (C) 小規模企業(法人
  (従業員20人以下、但し商業又はサービス業は5人以下)

 (D) 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

 但し、(C)と(D)の法人については、「大企業の子会社」のように
 支配法人(親会社等)のいる場合は除外されます。



(3)
 軽減の内容としては、審査請求料が1/3に軽減されます。特許
も第1年分から第10年分に限りますが1/3に軽減されます。


 平成26年4月から平成30年3月までに出願の審査請求を行う場
合が対象になります。特許料の軽減に関しても上記期間内に審査請求
を行った案件が対象になります。


 注意が必要なのは特許料については納付する日ではなく審査請求
日が基準となる点です。たとえば平成26年3月以前に審査請求をし
ている場合は、審査を経て特許になったとしても、その特許料につい
ては今回の軽減措置の対象とはなりません。

 逆に、平成26年4月から平成30年3月までの間に審査請求を行
った場合は、特許料を実際に納付する時期が平成30年4月以降でも
適用を受けることができます。



(4)
 軽減措置は自動的に適用されるものではありません。軽減措置の対
象者となりうる中小企業であっても、普通に審査請求料や特許料の納
付を行う場合は軽減されず通常の料金がかかります。


 軽減の適用を希望する場合は、「軽減申請書」と、「軽減を受けら
れる者であることを証明する書類」を提出する必要があります。具体
的な「軽減申請書」や「証明書類」の内容については特許庁のホーム
ページに説明や様式見本が用意されていますので、参照して準備又は
作成されるとよいでしょう。



(5)
 尚、国内出願の審査請求手数料と特許料について説明しましたが、
中小企業等の国際的な特許取得を支援するために国際出願に関する調
査手数料,送付手数料,予備審査手数料等の費用についても軽減措置
があります。


 以上簡単に説明しましたが、詳細は
特許庁総務部(電話:代表 03-3581-1101)にお問い合わせ下さい。

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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2014 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 レジ袋が有料のスーパーが多くなったようですね。

 先日 久しぶりにスーパーに行ったのですが、その店でも3月後半
から 5円 になっていました。

 買った品は少なかったので袋をもらわず 両手に抱えて車まで運ん
だのですが、商品を落とさないかヒヤヒヤしました。

 いままで意識しませんでしたが、レジ袋って便利なものだったので
すねー。

 (次からは、古いレジ袋を持って行こうと思います。)

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