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青色申告の承認の取消しについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2014年5月28日   Vol.207
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 こんにちは。

 今週は東京事務所2課の福岡が担当させていただきます。

 気温も上昇し、少し汗ばむ季節となりましたね。
 運動を始める時期にはちょうど良い季節です。
 体調管理のためにも自分に合った運動を初めてみてはいかがですか?

 さて今回のメルマガは青色申告について留意していただきたい点を取り
挙げて見ました。
 
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 青色申告の承認の取消しについて
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 皆さんよく耳にする青色申告ですが、申告の際の特典も多くあること
から是非青色申告を活用したいものです。
 青色申告の条件を満たせば、税務署へ承認の申請(届出を提出)を行い、
青色申告を受けることができます。

 □ 青色申告の特典には

 ・個人の場合

 10万円・65万円(要件によって異なる。)の青色申告特別控除を
所得から控除できたり、同一生計親族者が事業に専ら従事すると親族に
支払った給料を経費にできます。
 また、損失(赤字)が生じた場合は、3年間の繰越控除ができます。

 ・法人の場合

 欠損(赤字)が生じた場合は、9年間の繰越控除ができます。

 しかし、逆に条件を満たせずにいると承認が取り消され、白色申告になります。
 青色申告の承認の取消しされる条件についてまとめてみたいと思います。

 承認の取消しにならないよう確認下さい。

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 □ 青色申告の承認の取消しについて

※ 以下の1)、2)は個人・法人共通で3)は法人に限定されます。

 1) 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し
 例)税務調査にて帳簿書類の提示を拒否した場合にはその承認が
   取り消されます。

 2) 隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し
 例)脱税・粉飾行為により悪質と判断された場合にはその承認が
   取り消されます。

 3) 無申告又は期限後申告における青色申告の承認の取消し

2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合、当該2事業年度目の
事業年度以後の事業年度について、その承認が取り消されます。
※税務署より、青色申告取消しの通知(告知・決定)
の連絡が事前にきます。

例)青色申告が承認されている場合

1年目 申告期限までに確定申告書を提出していない
 → 青色申告
2年目 申告期限までに確定申告書を提出していない
 → 青色申告の取消し → 白色申告となります。

※2年目も青色申告が可能だと思い込んでいると白色申告になっている場合があります。
税務署からの取消しの通知は2年目の申告期限から半年~1年程度になる場合もあります。

※個人においては上記の取消し内容の明記はありません。
ただし、個人で65万円控除該当者が期限後申告をした場合、10万円控除となりますので、
留意下さい。

 青色申告の承認取消しは以上の通りです。
青色申告の承認の取消しの通知を受けた場合は一定期間、青色申告の承認申請書を
提出できませんので、留意下さい。
 一定期間については取消し内容により異なりますので、税務署や専門家等へ
ご確認下さい。

 帳簿書類未提示や隠ぺい、仮装等はなかなか起きる事実ではありませんが
法人の2事業年度連続して期限内申告ができないことなどは事業に専念するあまり
申告書類作成をおそろかにする場合もあるかと思われます。

 青色申告の承認が取り消されないよう期限内申告を心がけましょう。

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