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給与所得者に関する住民税の納付方法について

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         ~得する税務・会計情報~        第198号
           
          【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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   ~給与所得者に関する住民税の納付方法について~

茨城県において、平成27年度からすべての事業主は、原則として従業
員の住民税について特別徴収(給与天引き)をすることが強制されます。
はじめに、住民税の納付方法については普通徴収特別徴収の2種類が
あります。

普通徴収
市から送付される納付書で住民税を納める方法(事業所得者、公的年金
所得者などの給与から住民税を差し引くことができない人が対象)

特別徴収
給与を支払う事業主が給与から差し引いて、その事業主が納税者の代わ
りに市町村に住民税を納める方法(給与所得者が対象)

要約すると、納税者が各自で納める方法が普通徴収であり、事業主が納
税者(給与所得者)から徴収して、納税者の代わりに納める方法が特別
徴収です。
本来的には、地方税法第321条の4の規定にあるとおり、給与を支払
う事業主は特別徴収することになっているのですが、実際としては普通
徴収が選択されている事業所がまだまだ多い状況です。
また、普通徴収の場合には給与天引きではなく各個人による納税を求め
ることから、収入未済額(未回収額)が多額にのぼり、地方財政上も問
題となっているため、収入未済額圧縮も今回の改正の大きな誘因と思わ
れます。
今回取り上げた内容は茨城県の特別徴収に関するものですが、他県でも
同様の取り組み強化が図られることになると考えられます。

特別徴収の事務の流れ
1.事業主(給与支払者)が市町村へ給与支払報告書を提出(1/31まで)
2.市町村が税額を計算
3.市町村が事業主(給与支払者)へ特別徴収税額を通知(5/31まで)
4.事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)へ特別徴収税額を
  通知(5/31まで)
5.事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の給与から天引き
  (6月分~翌年5月分まで)
6.事業主(給与支払者)が市町村へ税額を納入(翌月10日まで)


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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285

〒306-0034
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