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~得する税務・
会計情報~ 第198号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~
給与所得者に関する
住民税の納付方法について~
茨城県において、平成27年度からすべての事業主は、原則として従業
員の
住民税について
特別徴収(給与
天引き)をすることが強制されます。
はじめに、
住民税の納付方法については
普通徴収と
特別徴収の2種類が
あります。
◎
普通徴収
市から送付される納付書で
住民税を納める方法(
事業所得者、公的年金
所得者などの給与から
住民税を差し引くことができない人が対象)
◎
特別徴収
給与を支払う事業主が給与から差し引いて、その事業主が納税者の代わ
りに市町村に
住民税を納める方法(
給与所得者が対象)
要約すると、納税者が各自で納める方法が
普通徴収であり、事業主が納
税者(
給与所得者)から徴収して、納税者の代わりに納める方法が特別
徴収です。
本来的には、
地方税法第321条の4の規定にあるとおり、給与を支払
う事業主は
特別徴収することになっているのですが、実際としては普通
徴収が選択されている事業所がまだまだ多い状況です。
また、
普通徴収の場合には給与
天引きではなく各個人による納税を求め
ることから、収入未済額(未回収額)が多額にのぼり、地方財政上も問
題となっているため、収入未済額圧縮も今回の改正の大きな誘因と思わ
れます。
今回取り上げた内容は茨城県の
特別徴収に関するものですが、他県でも
同様の取り組み強化が図られることになると考えられます。
※
特別徴収の事務の流れ
1.事業主(給与支払者)が市町村へ
給与支払報告書を提出(1/31まで)
2.市町村が税額を計算
3.市町村が事業主(給与支払者)へ
特別徴収税額を通知(5/31まで)
4.事業主(給与支払者)が
従業員(納税義務者)へ
特別徴収税額を
通知(5/31まで)
5.事業主(給与支払者)が
従業員(納税義務者)の給与から
天引き
(6月分~翌年5月分まで)
6.事業主(給与支払者)が市町村へ税額を納入(翌月10日まで)
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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~給与所得者に関する住民税の納付方法について~
茨城県において、平成27年度からすべての事業主は、原則として従業
員の住民税について特別徴収(給与天引き)をすることが強制されます。
はじめに、住民税の納付方法については普通徴収と特別徴収の2種類が
あります。
◎普通徴収
市から送付される納付書で住民税を納める方法(事業所得者、公的年金
所得者などの給与から住民税を差し引くことができない人が対象)
◎特別徴収
給与を支払う事業主が給与から差し引いて、その事業主が納税者の代わ
りに市町村に住民税を納める方法(給与所得者が対象)
要約すると、納税者が各自で納める方法が普通徴収であり、事業主が納
税者(給与所得者)から徴収して、納税者の代わりに納める方法が特別
徴収です。
本来的には、地方税法第321条の4の規定にあるとおり、給与を支払
う事業主は特別徴収することになっているのですが、実際としては普通
徴収が選択されている事業所がまだまだ多い状況です。
また、普通徴収の場合には給与天引きではなく各個人による納税を求め
ることから、収入未済額(未回収額)が多額にのぼり、地方財政上も問
題となっているため、収入未済額圧縮も今回の改正の大きな誘因と思わ
れます。
今回取り上げた内容は茨城県の特別徴収に関するものですが、他県でも
同様の取り組み強化が図られることになると考えられます。
※特別徴収の事務の流れ
1.事業主(給与支払者)が市町村へ給与支払報告書を提出(1/31まで)
2.市町村が税額を計算
3.市町村が事業主(給与支払者)へ特別徴収税額を通知(5/31まで)
4.事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)へ特別徴収税額を
通知(5/31まで)
5.事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の給与から天引き
(6月分~翌年5月分まで)
6.事業主(給与支払者)が市町村へ税額を納入(翌月10日まで)
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