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有給休暇の考え方

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.76 2014.6.10  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「有給休暇の考え方」です。

有給休暇というと
「できたら取らないでほしい」
「そんな日数取られたら仕事にならん」
という声をよく耳にします。

法的には、
「勤続年数で与える日数が決まる」
労働者の請求があれば与えないといけない」
「会社からは時季を変更することしかできない」
「間接的にでも有給休暇を与えないようにすることはできない」
等が定められています。

ここだけ見ると、
「当然の権利だから有給休暇を取ります」
という因果関係が成り立ちますが、
企業経営を考えると因果の間にある
「会社と労働者の思い」を考えておきたいものです。

会社の思いとしては
「取得されると利益が落ちる(人件費がそのままで売上げが落ちる)」
「取得されると他の者に迷惑がかかる(業務がまわらない)」等

労働者の思いとしては
「取得したいがそんな雰囲気ではない」
「取得したら査定にひびくのでは・・・」等
といったところでしょうか。

両者がそんなそれぞれの思いを汲んで
取得率を上げるためにはどうすればよいかを
考えてみてはいかがでしょうか。

利益を落とさず休暇を取るには?
他の者に迷惑をかけずに休暇を取るには?
取得しやすい雰囲気をつくるには?
取得しても後ろめたくないようにするには?

具体化するためには、
1.生産性向上(作業手順の改善、標準化やマニュアル化、設備投資による省力化等)
2.能力向上(業務知識や経験等の情報共有、人事制度によるスキルアップ、自己啓発等)
3.モラール向上(普段から意欲的に仕事に取り組む、会社の発展を考えて行動する等)
4.有給休暇計画的付与制度(閑散期の利用や人員配置改善による実現)
が考えられます。

こういった取り組みにより
「取得させてあげたい」
「取得させてあげたいと思ってもらいたい」
とお互いを尊重することができれば、
有給休暇も気持ち良く取得できるのではないでしょうか。
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社会保険労務士 川端努
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