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「遠山の金さん」と登録商標

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第129号 2014-07-23
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例  「遠山の金さん」と登録商標
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知財高裁平成26年3月26日判決

 映画等の制作会社A社は、「遠山の金さん」という商標登録を得
ていました。その指定商品には、「パチンコ型スロットマシン」や
「遊園地用機械器具(業務用テレビゲームを除く。)」が含まれて
いました。

 これに対し、広告代理店B社などが、当該商標登録は歴史上の人
物の著名性に便乗するものであって公序良俗に違反するとして当該
商標登録の無効審判を起こしましたが、請求は不成立と判断されま
した。

 そのため、当該審決の取消しを求めた訴訟が本件です。



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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下のとおり、A社の商標登録は有効と判断しました


● 実在の人物をモデルとする作品の場合、当該作者が史実にどの
程度基づいて当該人物を描いているかによって、実在の人物と同一
視できるか否かが決まる。

● モデルとなった人物である遠山景元の実際の通称や仕事ぶりに
ついての客観的資料が乏しく、史実に則して主人公を描くことが困
難であったことから、近時定着したストーリーは、実在した遠山景
元の仕事の忠実な再現というよりも、虚構を交えた娯楽性のある創
作物という側面がある。

● 「遠山の金さん」は実在した遠山景元そのものではなく、これ
をモデルとした作品のタイトル名や主人公名であって、特にA社の
制作に係るテレビ番組のタイトル名や主人公名を想起させる。

● 「遠山の金さん」がテレビ番組のタイトル名ないし主人公名に
すぎず、本件商標によって「遠山景元」という歴史上の人物の名前
を独占してしまうという公益性のある社会的問題が生じる余地はな
く、本件商標によって失われる公益は想定し難い。



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3 解説
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(1)商標法4条1項7号の登録拒絶理由

商標法は、どんな商標でも登録を認めるわけではなく、一定の言
葉や内容については、だれでも商標の登録ができないと定めていま
す。そしてこれを登録拒絶理由といいます。

 そして商標法4条1項7号もこれら登録拒絶理由の一つであり、
同号には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」(公
序良俗に反する)商標商標登録を受けることができないと規定さ
れています。


(2)歴史上の人物名が商標登録できない理由

 本件で問題となった、歴史上の人物名からなる商標の登録は、一
般に公序良俗に反すると考えられています。

 例えば、歴史上の人物の名は、その発祥地の商品や観光地のお土
産などに利用されていたり、行政が地域振興に使うといったことが
多くあるため、特定の人物や会社が商標登録してその名前を独占で
きるとなると、多くの関係者の利害に影響を与えます。

 また、歴史上の人物名の使用を特定人に独占させることは、その
人物の子孫の感情や、歴史上の人物を敬愛する多くの人(特に発祥
地の住民)の感情を害するなど、国民感情にも反する場合が少なく
ありません。

 そのような理由から、歴史上の人物名の商標登録は、公序良俗に
反すると考えられています。


(3)実務上の留意点

 もっとも、歴史上の人物名であれば商標登録がすべて公序良俗違
反とされるわけではなく、過去には「弁慶」「家康」「石川啄木」
などが商標登録されています。

 しかし、平成21年10月21日に改訂の商標審査基準で基準が
厳格化されたことなどから、現在では、歴史上の人物名そのものを
登録できる可能性は低いと考えておくほうがよいと思います。

 もっとも、今回の「遠山の金さん」のように、登録の余地のある
ものもあります。このケースのように、歴史上の人物との関連性、
歴史上の人物と当該商標との同一性について消費者がどう見ている
か、これまでの使用状況や使用実績、商標が登録された後、他者が
当該人物名を使用することについて支障が出るか否かなどの観点か
ら、人物名そのものは無理な場合も、工夫をすれば登録できる余地
もあります。

 また、過去に商標の登録を受けてしまって現在も有効な、歴史上
の人物名に関する登録商標もあります。それで、歴史上の人物名な
ら大丈夫だろうと安易に商品名に使用せず、一応他社の登録状況を
調べることも重要かと思われます。



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4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した商標法については

   http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。


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ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
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