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「遺留分」と保険金

こんにちは。


本日は、相続に関するお話です。


例えば、被相続人(お亡くなりになった方)が遺書などで特定の相続人に全財産を譲るなどと指定した場合に、他の相続人が過度な不利益を被ることのないよう、「遺留分」という制度があります。


遺留分」とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1028条)。


相続人が直系尊属(父母、祖父母)の場合は、法定相続分の1/3、それ以外の場合は法定相続分の1/2が「遺留分」として、請求することができます。兄弟姉妹には遺留分がありません。



そしてよく、この遺留分対策として保険を活用するというケースがあります。


死亡保険金について、相続税の計算においては、みなし相続財産として相続税の課税の対象となりますが、原則として相続財産ではないため、上記の「遺留分」の計算においては、その対象にはならないからです。


ただし留意すべきなのは、「相続人間の不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情」がある場合には,遺留分の基礎となる財産に生命保険も含めて計算をすると考えられています。過度な「遺留分」対策は、注意が必要です。

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