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就業規則に関する5つの誤解

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.81 2014.8.25  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回からしばらく、就業規則について書いてみようと思います。

今回のざっくりは「就業規則の5つの誤解」です。

僕のホームページにも載せていますが
http://www.roumu-support.com/support/mistake.html
就業規則について誤解されているケースが多いように思います。

その1『就業規則を作ると会社にとって足かせになってしまう!!』

就業規則には労働基準法と同じように、
「会社の義務と従業員の権利」ばかり書いてあって、
作っても会社にとって良いことはないと思われている方が多いのが現状です。

しかし、「作っていないから関係ない」ということではありません。
作っていなくても法律が言ってる部分は守らないといけません。

就業規則には「会社の義務と従業員の権利」だけ記載するのでなく、
「会社の権利と従業員の義務」も記載します。

この部分を明文化するためにも就業規則は非常に重要なものとなります。

その2『知り合いの会社(または大企業)に見せてもらったものがあるから大丈夫!!』

自分の会社の実態に合っていれば問題ないですが、まず合っていないでしょう。
自分の会社として手厚すぎるものはありませんか?
いったん定めてしまうと、従業員にとって不利益な変更は難しくなります。
守れない約束はしないことです。

その3『うちの会社は5人なので、作成する必要はないですね!!』

10人以上の従業員(パートやアルバイトも含む)を雇っている会社であれば、
就業規則の作成は法律上の義務です。
でも、法律論の前に何の規則もない会社っておかしくありませんか?
ですので、従業員を1人でも抱えている会社であれば、
作成しておく必要があると思うのです。
就業規則は、会社にとっての法律であり、ルールであり、土台であり、柱です。
国に法律がなければ国として存続できないように、
会社にも法律(就業規則)がなければ会社としての機能は果たせないと考えます。

その4『他の会社も作っていないから、うちも作らなくていいよ!!』

他の会社が作っていないから、作りましょう!!
他社がしていないことを自社がすることは差別化になります。
就業規則の必要性を十分に理解して、規律ある会社にしましょう!

その5『就業規則って、会社の売上アップに関係ないから必要ないですね!!』

確かに就業規則を定めることで、直接的な売上げアップには繋がりません。
しかし、きちんと整備しておかないと
とんでもないしっぺ返しを食らう可能性があります。

就業規則は労使トラブルを回避するための必須のツールとなります。

ただ、それだけではもったいない!!

就業規則には会社(社長)の思いを込めて頂きたいと思います。
従業員にしてあげたいこと、守って欲しいこと、さらには経営理念まで、
これらを就業規則に明文化することで
必ず会社の業績向上につながると思います。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL http://www.roumu-support.com
E-mail t-kawabata@roumu-support.com
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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