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教育資金贈与の拡充への要望

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こんにちは。


タビスランドより




3府省庁が教育資金贈与の非課税措置の拡充を要望
カテゴリ:14.各省庁関係, 15.税制改正 トピック
作成日:2014/09/12  提供元:21C・TFフォーラム


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 平成27年度税制改正では、教育資金贈与の非課税措置の拡充が検討されそうだ。文部科学省と金融庁、内閣府の3府省庁が拡充を要望している。

 文部科学省と金融庁は、1)非課税措置の恒久化、2)非課税対象範囲の拡大や口座開設手続きの簡素化、3)直系尊属(祖父母等)以外から贈与を受けた場合にも贈与税非課税の対象にする、の3点を共同要望。

 一方、内閣府では、対象を教育資金の支援だけでなく結婚・子育て資金の支援にも拡大することを要望。信託の機能を活用し、結婚・妊娠・出産・育児の費用について、一括して子・孫へ贈与した場合、一定額に対して贈与税非課税とする。金融庁との共同要望。

 平成25年度税制改正で創設された教育資金贈与の非課税措置は、祖父母等が、子・孫名義の金融機関の口座等に、一定の教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1500万円までは贈与税非課税とする特例で、平成27年12月末まで適用される。信託協会の発表によると、本年6月末現在、教育資金贈与信託の契約件数が7万6851件、信託財産設定額合計は5193億円にのぼっている。

 同協会が本年7月に発表した信託受益者向けアンケート調査結果では、教育資金贈与の非課税措置の改善期待として、対象範囲を子供の結婚・出産や育児費用へ拡大して欲しいとの回答があった。




http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/0ccc11bb5e85afff49257d500079ef38?OpenDocument

相続税の増税が平成27年から始まることにより、贈与に係る制度に非常に注目が集まっております。


日本の現況として、現在の20代から40代のまでの働き盛りかつ子育て世代について、年金の支給時期やその受給金額など社会保障に係るシステムが不安視されており、かつ今後消費税の増税や物価の上昇がすすむことになると、教育資金の捻出と同時に老後の資金を確保することが非常に困難になってくることが推察されております。


今後祖父母から子・孫への贈与が活発化することは、経済活動の活性化が見込めることはもちろんですが、現在の現役世代のライフプランニングにおいても、必要不可欠な状況となっているともいえるのではないでしょうか。

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