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大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/10/8--第119号 発行:561部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(大幅拡充される雇用保険教育訓練給付金 ほか)
1.大幅拡充される雇用保険教育訓練給付金
2.今年も大幅引上げとなる最低賃金
3. アクティブミーティングを活用しよう!

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1.大幅拡充される雇用保険教育訓練給付金
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人材採用環境が厳しくなる中、既存従業員の能力アップは人事管理上
重要な課題ですよね。

そのような中、従業員の自己啓発を支援する教育訓練給付金制度が
平成26年10月1日に拡充されています。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2297


従業員からどのような講座が対象となるのか等、会社に問い合わせが
入ることも予想されます。

この機会に、今回の内容や最新情報を確認しておきましょう。



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2.今年も大幅引上げとなる最低賃金
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最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、
企業はその額以上の賃金従業員へ支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と
特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。

最も引上額が高いのは千葉県の21円、最も低いものでも10県(岩手・鳥取・
徳島・高知・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の13円となりました。

今回の引上げにより自社の賃金最低賃金を下回ることのないよう、
この機会に確認しておきましょう。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2299



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3.アクティブミーティングを活用しよう!
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上司は、部下をどのように動機づけ、そして自発的な行動を
いかに引き出すかが腕の見せ所です。

こうした動機づけには、職場における充実したコミュニケーションが
欠かせません。

それを後押しするのが「アクティブミーティング」です。

詳細は下記を見てください。

社員のやる気を高めるアクティブミーティング
http://www.bizteria.net/office-takada?p=ns&a=dt&id=1279_e3hVkw



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?


10月13日は体育の日ですね。国民の祝日に関する法律によれば、
「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう日」ことを趣旨として
定めています。

元々は、東京オリンピックの開会式が行われた10月10日を体育の日と
してい ましたが、2000年からハッピーマンデー制度の適用により、
10月の第2月曜日に変更されました。

晴れる確率の高い日としても言われていますので、屋外で運動を
楽しんでみてはいかがでしょうか。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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