━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/02/16(第589号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は2月16日。私どもの業界では、繁忙期の始まりですね。
確定申告の開始ですが、でもその前から、還付申告は出して
いますし、資料を集めたり入力をはじめていたり、もう半分
くらいは過ぎているイメージですね。
皆様も早目に、自分の申告やってしまいましょう。
ということで、本日も「実践!社長の財務」行ってみたいと
思います。
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■■
■□ 会社の規模で株価が変わる!?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先週、自社株対策のことを書きましたが、非上場会社の株価を
計算するのは、非常に難しいことなのです。
上場会社であれば、株式市場で取引される金額が、日々出てい
ますから、それで評価すれば公正な評価といえます。
ただ、非上場会社には、そのような時価がありません。
でも、売買価格や、
所得税、
相続税、
贈与税などを計算するに
は、1株いくらなのか、という株価を決めなければいけません。
●では、どのように決めるのか?
通常は、
相続税評価額がベースになります。
相続税の財産評価
基本
通達により計算される評価額です。
これは、
相続税や
贈与税の計算に使われる評価額ですが、この
評価額が、通常の売買や、
所得税や
法人税の計算でも、準用さ
れています。
●この
相続税評価額は、原則的な評価方法として、純
資産価額方
式と、類似業種比準価額方式があります。
会社の純
資産をベースにした評価方式と、
類似する業種の上場会社の株価から、比準して評価する方式の
2つです。
●この2つの方式、多くの場合は、類似業種比準価額の方が低く
なります。
上場会社と、利益や純
資産、
配当を比較するわけですから、
どうしても見劣りして、自社の株価が低くなってしまうでしょう。
また、上場会社の株価も、日本は意外と低くなっているので、
(昨今は上がってきましたが...)
自社の株価も低く評価される、ということなのでしょう。
●ということで、
相続税や
贈与税などはもちろん、多くのケース
では、株価は低く評価された方が、都合が良いでしょう。
そこで、できるだけ類似業種比準価額で、評価したいところで
す。
どちらの評価方法で評価するのかは、実は会社規模によって
決まってきます。
会社規模が大きいほど(上場会社に近くなるほど)、類似業種
比準価額で評価することができるようになるのです。
会社の規模によって、類似が何%、純
資産が何%で、折衷評価
せよ、という決まりになっています。
●では、類似業種比準価額で評価するには、どの位の規模の会社
になればいいのでしょうか?
まずは、社員が100人以上いれば、100%類似業種比準価額で
評価することができます。
もし、純
資産価額の方が低ければ、そちらで評価することもで
きます。
パートやアルバイトなどは、社員換算して社員数を計算します。
●社員100人未満の会社については、社員数の他、総
資産の額や
売上高で、会社の規模を判定していきます。
この会社の規模が、どのランクになるかによって、評価方式、
類似と純
資産の折衷割合などが、決まってくるのですね。
●その中で、わかりやすい基準を1つだけ言っておきます。
年間売上が、卸売業で80億円、それ以外の業種では20億円
以上あれば、100人以上の会社と同様に、100%類似業種比準価額
で評価することができます。
ですから、20億円以上の会社になれば、株価が低くなる、と
考えて、是非、それを1つの目安として頑張って欲しいですね!
━【セミナーのご案内】━━いよいよ明日です!━━━━━━━━
■「経営者は自信を持って銀行と交渉せよ!」
資金繰りコンサルタント 田中 範男 氏
東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)2月例会
http://www.tmbc.co.jp/
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2月のTMBCは、中小企業経営者に是非、聞いていただきたい
講演会を行います。
それは、多くの中小企業が悩んでいる「資金繰りの問題」です。
●銀行交渉が苦手:銀行に異常なくらい気を使う。本音が言えない。
●資金繰りが厳しい:その原因をつかんでいない。だから銀行と交
渉ができない。
●先行きに対する不安:資金繰りの心配が多く、売上・利益対策が
できていない。→本末転倒!
上記のお悩みはないでしょうか?もし、あるようでしたら、是非、
今回の講演会にご参加ください。講演会が終わる頃には、スッキ
リしているはずです。何だかやっていけそうな気になってくる、
自信が湧いてくる講演会です...
★詳細・お申込み →
http://www.tmbc.co.jp/schedule/
●日時:平成27年2月17日(火)
18:00 受付開始
18:30~19:50 講演会
20:00~21:30 懇親会・名刺交換会
●場所:講演会 ホテルローズガーデン別館2Fローズルーム
懇親会 本館2F「レストラン・チャオ」
http://www.tmbc.co.jp/schedule/
丸の内線「西新宿」駅1分 西新宿8-1-3
TEL:03-3360-1533
●一般参加費:講演会のみ参加 5,000円
講演会・懇親会参加 8,000円
※初参加者特典:講演会・懇親会 5,000円
★お申し込みはこちらから →
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
メルマガをやったり毎月会社でニュースレターを出したり、雑誌
の原稿を書いたり、最近ものを書くことが大変多いです。これが
なかなか書けない時も多いものです。ヤル気にならなかったり、
何を書いていいか悩んでいたり、ついつい後回しにしてしまった
り...。
でも、これだけやっていると、秘訣がわかってきました。それは、
とにかく書き始めることです!手をつけることですね!
やり始めると、やる前に考えていても出てこなかったことが、
どんどん出てきたりして、意外と書けるのです。書けないと思っ
ていたことも、書けてしまうものです。
これは自分の中では、結構教訓になっていて、メルマガや原稿
だけでなく、他の仕事においても、とにかくまず手をつける、
やり始める、ということが大事だな、仕事を進めるコツだなと
思います。
まあ、これは自分のやり方ではありますが、もしそうかもと
思ったらやってみてください。簡単です。やり始めればいいの
ですから。
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/02/16(第589号)━━
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今日は2月16日。私どもの業界では、繁忙期の始まりですね。
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●先週、自社株対策のことを書きましたが、非上場会社の株価を
計算するのは、非常に難しいことなのです。
上場会社であれば、株式市場で取引される金額が、日々出てい
ますから、それで評価すれば公正な評価といえます。
ただ、非上場会社には、そのような時価がありません。
でも、売買価格や、所得税、相続税、贈与税などを計算するに
は、1株いくらなのか、という株価を決めなければいけません。
●では、どのように決めるのか?
通常は、相続税評価額がベースになります。相続税の財産評価
基本通達により計算される評価額です。
これは、相続税や贈与税の計算に使われる評価額ですが、この
評価額が、通常の売買や、所得税や法人税の計算でも、準用さ
れています。
●この相続税評価額は、原則的な評価方法として、純資産価額方
式と、類似業種比準価額方式があります。
会社の純資産をベースにした評価方式と、
類似する業種の上場会社の株価から、比準して評価する方式の
2つです。
●この2つの方式、多くの場合は、類似業種比準価額の方が低く
なります。
上場会社と、利益や純資産、配当を比較するわけですから、
どうしても見劣りして、自社の株価が低くなってしまうでしょう。
また、上場会社の株価も、日本は意外と低くなっているので、
(昨今は上がってきましたが...)
自社の株価も低く評価される、ということなのでしょう。
●ということで、相続税や贈与税などはもちろん、多くのケース
では、株価は低く評価された方が、都合が良いでしょう。
そこで、できるだけ類似業種比準価額で、評価したいところで
す。
どちらの評価方法で評価するのかは、実は会社規模によって
決まってきます。
会社規模が大きいほど(上場会社に近くなるほど)、類似業種
比準価額で評価することができるようになるのです。
会社の規模によって、類似が何%、純資産が何%で、折衷評価
せよ、という決まりになっています。
●では、類似業種比準価額で評価するには、どの位の規模の会社
になればいいのでしょうか?
まずは、社員が100人以上いれば、100%類似業種比準価額で
評価することができます。
もし、純資産価額の方が低ければ、そちらで評価することもで
きます。
パートやアルバイトなどは、社員換算して社員数を計算します。
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類似と純資産の折衷割合などが、決まってくるのですね。
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以上あれば、100人以上の会社と同様に、100%類似業種比準価額
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●日時:平成27年2月17日(火)
18:00 受付開始
18:30~19:50 講演会
20:00~21:30 懇親会・名刺交換会
●場所:講演会 ホテルローズガーデン別館2Fローズルーム
懇親会 本館2F「レストラン・チャオ」
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丸の内線「西新宿」駅1分 西新宿8-1-3
TEL:03-3360-1533
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講演会・懇親会参加 8,000円
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
メルマガをやったり毎月会社でニュースレターを出したり、雑誌
の原稿を書いたり、最近ものを書くことが大変多いです。これが
なかなか書けない時も多いものです。ヤル気にならなかったり、
何を書いていいか悩んでいたり、ついつい後回しにしてしまった
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でも、これだけやっていると、秘訣がわかってきました。それは、
とにかく書き始めることです!手をつけることですね!
やり始めると、やる前に考えていても出てこなかったことが、
どんどん出てきたりして、意外と書けるのです。書けないと思っ
ていたことも、書けてしまうものです。
これは自分の中では、結構教訓になっていて、メルマガや原稿
だけでなく、他の仕事においても、とにかくまず手をつける、
やり始める、ということが大事だな、仕事を進めるコツだなと
思います。
まあ、これは自分のやり方ではありますが、もしそうかもと
思ったらやってみてください。簡単です。やり始めればいいの
ですから。