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平成27年度税制改正・・・法人課税

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2015年2月18日   Vol.244  
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こんにちは。

税理士法人 江崎総合会計大阪事務所の亀川です。


2月16日から3月16日は確定申告贈与税の申告納税の期間です。
個人で商売をされている方だけじゃなくサラリーマンの方や主婦の方
それに学生の方でも収入などがあれば確定申告が必要な場合がありま
すので税務署などの確定申告の相談コーナーなどで相談をして正しく
申告をしましょう。

今月は、大阪2課のメンバーで、先月、閣議決定された平成27年度
税制改正大網について述べさせて頂いております。第3回は法人課税
について改正のポイントをいくつかご紹介させて頂きます。

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     平成27年度税制改正・・・法人課税
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1.法人税率の引き下げ

法人税の税率を現行の25.5% → 23.9%に引き下げられま
 す。
 平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

○中小法人等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の
 部分に対する税率は15%等)の適用期限は、2年延長されました。

(参考)国・地方の法人実効税率

 現行34.62% ⇒ 平成27年度32.11% ⇒ 平成28年
 度31.33%  


2.欠損金の繰越控除制度等の見直し

適用要件は青色申告書を提出した法人又は青色申告書を提出せずに災害
による損失金を計上した法人

○繰越欠損金の繰越期間は平成29年4月1日以後に開始する事業年度
 より現行の9年 → 10年に延長されました。(帳簿書類の保存期
 間も10年に延長されました。)
  
○繰越欠損金の繰越控除限度額が段階的に引き下げらました。(中小法
 人等以外の法人

(イ)平成27年4月1日から平成29年3月31日
   現行の80%相当額 → 65%相当額

(ロ)平成29年4月1日以後は50%相当額
   
○再建中の法人や新設法人には7年間は所得の全額を控除可能とする特
 例が導入されます。(平成27年4月1日以後開始する事業年度より
 適用)


3.受取配当等の益金不算入制度の見直し

(1)益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算
   割合は下記の通り変更されます。
  
現  行
 ───────────────────────────────
│      区    分          │ 不算入割合  │
│───────────────────────────────│
完全子会社株式等(株式等保有割合100%)・│        │
│関係会社株式等(株式等保有割合25%以上) │ 100%   │
│───────────────────────────────│
│上記以外の株式等              │  50%   │
 ───────────────────────────────

改  正 
 ───────────────────────────────
│      区    分          │ 不算入割合  │
│───────────────────────────────│
完全子会社株式等(株式等保有割合100%)・│        │
│関連会社株式等(株式等保有割合3分の1超) │ 100%   │
│───────────────────────────────│
│その他の株式等               │  50%   │
│───────────────────────────────│
│非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下) │  20%   │
 ───────────────────────────────

(2)公社債投資信託以外の証券投資信託収益の分配金については、そ
   の全額を益金算入とする。(現行 収益の分配金2分の1又は4分
   の1の金額の50%相当額を益金不算入とする。)
   ただし、特定株式投資信託収益の分配金については、その受益権
   を株式等と同等に扱い、上記(1)の非支配目的株式等として、そ
   の収益の分配金の20%相当を益金不算入とします。

(3)上記(1)のその他の株式等及び非支配目的株式等について、負債
   利子がある場合は負債利子控除の対象から除外されます。

(注)上記(3)の改正に伴い、損害保険会社の受取配当等の益金不算入
   の特別利子に係る負債利子控除の特例が廃止になります。

(4)上記(1)及び(2)に伴い、青色申告書を提出する保険会社が受
   ける非支配目的株式等に係る配当金等については、その40%相当
   額(原則20%相当額)を益金不算入とする特例が創設されます。 

(注)上記の改正に伴い、関連法人株式等に係る負債利子控除額の計算の
   簡便法の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日
   までの間に開始する事業年度とする。


4.所得拡大促進税制の見直し

適用要件は青色申告書を提出する法人で給与等支給額が基準年度の給与等
支給額より増加した場合は税額控除が適用できる。

(1)中小法人等は平成28年4月1日以後開始する適用年度は現行5% 
   → 3%以上とする。

(2)中小法人等以外の法人は平成28年4月1日から平成29年3月3
   1日までの間に開始する適用年度は現行5% → 4%以上とする。


5.地方拠点強化税制の創設

地方を活性化するために大都市圏から本店機能等を地方に移した場合(移
転型)や地方の拠点を拡充した場合(拡充型)に特別償却又は税額控除の
適用ができる制度が創設されました。(地方とは東京圏・中部圏中心部・
近畿圏中心部を除く地域の事をいう。)

適用要件は青色申告書を提出する法人が地方再生法の改正法の施行日から
平成30年3月31日までの間に地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮
称)の承認を受けたもの。

(1)地方拠点建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設

○その承認日から2年以内に、その地方拠点強化実施計画に記載された建
 物及びその付属設備並びに構築物で、一 の建物及びその付属設備並び
 に構築物の取得価額の合計額が2千万以上(中小企業者にあっては1千
 万円以上)ものを取得等をして、事業の用に供した場合は特別償却か税
 額控除を選択適用する事ができます。

○優遇措置
 拡充型の場合 特別償却は取得価額15%、税額控除は取得価額2%
 移転型の場合 特別償却は取得価額25%、税額控除は取得価額4%
(平成29年3月31日までに承認を受けた場合は拡充型は取得価額4%、
 移転型は取得価額7%の税額控除をする事ができる。)
 ただし、税額控除は法人税額の20%が上限です。

(2)雇用促進税制の拡充

○その承認の日から2年以内の日を含む事業年度において、その地方拠点
 強化実施計画に従って移転又は新増設をした特定施設である事業所にお
 ける増加雇用者数に下記の金額を乗じた金額が税額控除できます。

(イ)現行の適用要件を満たしている場合は1人当たり50万円
(ロ)現行の適用要件のうち法人全体の雇用者増加割合が10%未満の場
   合は1人当たり20万円
 
移転型の場合は雇用者数が増加していれば上記(イ)に30万円を上乗
 せできます。(地方拠点の雇用者数又は法人全体の雇用者数が減少した
 場合は除く。)
ただし、税額控除は上記(1)の税額控除と合わせて30%が上限です。


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6.研究開発税制の見直し

(1)控除税額の上限を当期の法人税額の30%(原則20%)に引き上
   げる措置を適用期限の平成27年3月31日までに開始する事業年
   度をもって廃止されます。ただし、一般試験研究費と特別試験研究
   費を別枠にした全体の控除税額の上限を当期の法人税額の30%と
   する。 

(2)特別試験研究費の額に係る税額控除制度

 ○現行12%の税額控除率を下記の通り引き上げる。
 
 (イ)特別試験研究機関等又は大学等との共同研究及びこれらに対する
    委任研究 30% 

 (ロ)上記以外のもの 20%

 ○控除税額の上限を試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業
  技術基盤強化税制とは別枠で当期の法人税額5%とする

 ○特別試験研究費の範囲について

 (イ)特別試験研究機関等のうち試験研究独立行政法人からは国立研究
    開発法人以外の法人が除外されます。

 (ロ)特定中小企業者に対する委託研究の対象となる委託先の公益法人
    等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等が加えられます。

 (ハ)特定中小企業者に対して支払う知的財産権の使用料が加えられま
    す。

(3)試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税
   制の控除税額の上限を当期の法人税額の25%とする。

(注)これらの制度の対象となる試験研究費の額には、特別試験研究費
   額に係る税額控除制度の対象とした特別試験研究費の額を含まない
   こととする。

(4)繰越税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額
   に係る税額控除制度は廃止されます。

   
最後までお読み頂き有難うございました。次回は税制改正大網編の最終回
です。どうぞ宜しくお願いいたします。

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