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平成27年度税制改正・・・消費課税

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2015年2月25日   Vol.245  
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こんにちは。

税理士法人 江崎総合会計大阪事務所の小西です。


私たち会計事務所にとって一年で最も忙しい時期を過ごしております
3月16日は確定申告贈与税の申告納税の期限です。
体調管理を万全にして暖かい春を迎えたいと思っております。


今月は平成27年度税制改正大網について改正ポイントを紹介させて
頂いています。個人課税、資産課税、法人課税に続き、今回は消費税
関係その他について紹介させて頂きます。



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     平成27年度税制改正・・・消費課税
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1.消費税率の10%引き上げ時期の変更

 消費税率の引き上げ時期が平成29年4月1日に延期されました。
  
  平成27年10月1日に予定されていた消費税率の引き上げが
  景気判断により延期されました。
  今回の税制改正大綱では景気判断条項は削除されており、
  平成29年4月1日以後の延期はないと思われます。

  消費税の軽減税率制度については、平成29年度からの導入を
  目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について具体的な
  検討が進められており、今後に注目されます。


2. 国境を超えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し

 (改正前)国外事業者が行うインターネット等を通じた電子書籍
      、音楽、広告の配信等(「電気通信役務の提供」)
      については消費税は課されていない。
      
 (改正概要)国外事業者から国内の者へのインターネット等を通
       じた役務の提供については国内取引と位置付けて
       消費税が課されることになる。
       提供される役務が消費者向けであるか事業者向けで
       あるかに応じた課税方式が設けられている。

 (1)国外事業者申告納税方式
     国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち消費者向け
     のものについて、役務提供を行う国外事業者が納税義務
     者として申告納税を行う方法

 (2)リバースチャージ方式
     国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち事業者向け
     のものについて、役務提供を受ける国内事業者に納税義
     務を転換して申告納税を行う方法

   この改正は平成27年10月1日以後に国内において事業者
   が行う取引について適用されます。

   国外事業者から電気通信役務の提供を受ける国内事業者
   一定の方は注意が必要です。
   
 
  


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     その他の改正


車体課税の見直し

 ○エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、減免税車の
  対象範囲を見直した上で、適用期間を2年間延長されます。

 ○軽自動車税について、平成27年度に新規取得した一定の環境性能を
  有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例を導
  入。二輪車に係る税率の引上げ時期を平成27年4月1日から平成
  28年4月1日に1年延長されます。


  経済産業省の試算では、自動車取得税について230億円、自動車重
  量税について420億円、軽自動車税について60億円、二輪車につ
  いて130億円、合計840億円の減税規模としています。

  車体課税については消費税率の10%引き上げ時に見直しが予定され
  ています。


   
最後までお読み頂き有難うございました。次月は大阪事務所3課が担当い
たします。どうぞお楽しみに。

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