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債権に係る時効の改正

こんにちは。



民法の改正案が国会に提出される見込みとなっており、注目が集まっております。


今回の改正で注目されている項目の一つに、債権時効期間があります。


従来、債権消滅時効は原則10年とし、職業の種類ごとに時効期間が個別で区別されて規定されていました。


・6か月 小切手債権
・1年  飲食店の債権 他
・2年  弁護士の債権、給料債権 商品の売掛金 他
・3年  医師の債権 他
・5年  家賃 他
・10年 税理士司法書士債権、確定判決等(原則どおり)


上記のように、その種類ごとに時効期間が異なるのが不平等ではないかとの意見が従来よりありました。

例えば、家賃や医師、弁護士の債権でそれぞれ時効期間が異なる合理的な理由というものは、現代においては皆無であると思われます。



今回の改正により、全債権につき、原則として権利を行使できると知ったときから5年、又は権利を行使できるときから10年に統一されることになりました。


ちなみに、職業別の時効期間に規定がある弁護士報酬が2年で、規定がない税理士報酬等が原則通り10年であったことも、不平等とされていました。


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