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国外転出時課税制度が7月から施行されます

 国外転出時課税制度が平成27年7月1日から施行されます。この制度は、
居住者が国外に転出する時等において、1億円以上の有価証券や未決済の信
用取引などの対象資産を所有している場合、対象資産の譲渡又は決済があった
ものとみなし、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。

 国外転出時課税制度が適用されるのは、国外転出時において、下記のいずれ
にも該当する場合です。
(1)所有している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
(2)原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又
は居所を有していること。

 ここで対象資産とは、有価証券(株式や投資信託など)、匿名組合契約の出
資の持分、未決済信用取引・発行日取引及び未決済デリバティブ取引(先
物取引、オプション取引など)をいいます。

 含み益等の計算は、国外転出の前に確定申告書の提出をする場合は、国外転
出予定日から起算して3か月前の日の金額により、国外転出後に確定申告書の
提出をする場合は、国外転出の時の金額により行います。

 本制度における確定申告は、下記のように行います。
(1)国外転出の時までに納税管理人の届出をした場合は、国外転出をした年分の
確定申告期限までに、その年の各種所得に国外転出時課税の適用による所得を含
めて確定申告及び納税をします。
(2)納税管理人の届出をしないで国外転出をする場合は、国外転出の時までに、
その年の1月1日から国外転出の時までにおける各種所得について、国外転出時
課税の適用による所得を含めて準確定申告及び納税をします。

 この制度には、国外転出の日から5年以内に帰国などした場合や納税猶予の特
例の適用を受ける場合など、減額措置等が講じられていますが、納税猶予の特例
の適用を受ける場合は、国外転出の時までに納税管理人の届出書を所轄税務署に
提出することや担保を提供するなどの手続きが必要となります。

 なお、国外転出時課税制度には、以下の場合による課税も含められていますの
で注意が必要です。
(1)対象者が国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の一部又は全部を贈与
する時
(2)対象者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対
資産の一部又は全部を取得する時 

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税理士 齋藤 忠志[http://www.saito777.com]
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