• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

設備投資はこの制度を利用して節税を!

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
┗━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚


「生産性向上設備投資促進税制」を利用するには、

「生産等設備を構成するものであること」

「最低取得価額要件を満たしていること」

「国内への投資であること」

「中古資産・貸付資産でないこと」

な どいくつかの条件があります。


対象となる 設備はA類型の「先端設備」と、

B類型の 「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2つに分けられます。

A類型は、「機械装置」および一定の「工 具」「器具備品」「建物」

「建物附属設備」 「ソフトウエア」のうち、

「最新モデル」と「生産性向上(年平均1%以上)」の

2つの要件を満たすことが必要になります。

またB類型は、「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」

「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、

「投資計画における投資利益率が年平均15%以上

(中小企業者等は5%以上)」の要件を満たすことが必要になります。


なお税制措置は時期によって異なり、平成28年3月31日までは

「即時償却」か「税額控除5%(建物・構築物は3%)」のいずれかを、

それ以降で平成29年3月31日までは

「特別償却50%(建物・構築物は25%)」か「税額控除4%

(建物・構築物は2%)」のいずれかを選択することができます。

最後に対象者についてですが、青色申告をしている法人

個人事業主が対象で業種や企業規模に制限はありません。




■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP