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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年5月20日 Vol.257
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こんにちは。名古屋事務所の江崎豊です。
今回は、一般の人にも馴染みが深いでしょうが、税法としてはマイナーな
『
固定資産税』のうち土地と家屋を中心に簡単に書かせていただきます。
土地や家屋を持っている方には、毎年4月頃に納税
通知書等が送られてく
る
固定資産税ですが、その税額は次のような流れで決定しています。
1.対象物
その年の1月1日時点で所在する土地、家屋(及び償却
資産)が対象。
極端な事を言えば、1月2日に火災で家屋が焼失したとしても、その年
の
固定資産税は納付しないといけません。
ただし、状況によっては条例等で救済措置があるケースもありますので、
もしそうなった場合は市町村の
固定資産税担当係に確認してみましょう。
また、
住宅ローン控除等のこともあるので一概に言えませんが、12月
と1月どちらでも家の完成がオーケーということであれば、1月に完成
させた方が
固定資産税的には若干お得といえますね。
2.評価
評価については、各市町村にたった1人しかいない固定資評価員と、場
合によっては複数いる
固定資産評価
補助員が実地調査を行い、基準年度
(今ですと平成27年度、以下3年毎)の価格(又は比準価格)によって
評価を行います。
この辺りは一般の方には全くなじみが無いと思います。
3.価格等の決定等
2.の評価を受けて市町村長が価格等の決定等を毎年3月31日までに
行います。
4.税額等
課税標準額に1.4%を乗じた額が
固定資産税として賦課されます。
なお、家屋については要件に該当した場合には新築から3年分又は5年
分は
固定資産税の減額があります。
たまにお客様から「昨年に比べて
固定資産税がすごく上がった。間違い
ではないか?」という問合せがありますが、これはこの減額がなくなっ
たことによるケースが多いですね。
土地についても場合によっては減額措置もあります。
また、土地については評価額=課税標準額というわけではありません。
住宅用地については、小規模なら1/6、一般なら1/3の特例措置などがあ
りますし、非住宅用地については、価格の0.7掛けが上限とされるなど
の措置があります。
固定資産税については、納税
通知書が送られてきて、その金額を納付する
賦課徴収方式となっています。
地方公共団体から送られてくるものなので、何の疑問もなく収められてい
る方がほとんどでしょうが、2.で述べたように膨大の数の
固定資産を少数
の人員で実地調査をしていますので、たまに間違いがあることもあります。
先日もお客様の土地で、庭の一部が宅地ではなく雑種地として評価されて
いたケースがありました。
市に電話したところ、その日のうちに市の職員が来て現場を確認し、後日
賦課額の更正が行われたということもあります。
まずは納税
通知書や課税明細書に目を通し、土地の区分等が正しいか確認
しましょう。
また、価格等に疑問を生じたら、原則は4月に縦覧制度というのがありま
すので、自己の土地・家屋の価格と類似した土地・家屋の価格とを比較し
て確認をした方がいいかもしれません(縦覧期間は非常に短いですが)。
あと、それ以外に
固定資産税をほんのちょっとだけでも安くしたい場合に
は、市町村によっては
報奨金制度を
採用しているところもあります。
簡単に説明しますと、
固定資産税の納期は一般的に4月、7月、12月及
び2月中の年4回ですが、単純に到来した納期の後の納期に支払うべき税
金を先に支払ってしまえば、納期前納付した税金の100分の1にその納
期前に係る月数を乗じた額の範囲内で税金が還ってくるというものです。
これは市町村の条例で定められるべきものなので、市町村により取り扱い
が違っています。
最後に今回の題材とは全く違いますが、弊社の
相続税業務についての案内
をさせていただき終わりたいと思います。
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相続税の事なら
「安心・親切・丁寧 そして低価格」の
税理士法人 江崎総合
会計
http://相続税名古屋.jp/
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最後までお付合いをいただきましてありがとうございました。
それではまた。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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こんにちは。名古屋事務所の江崎豊です。
今回は、一般の人にも馴染みが深いでしょうが、税法としてはマイナーな
『固定資産税』のうち土地と家屋を中心に簡単に書かせていただきます。
土地や家屋を持っている方には、毎年4月頃に納税通知書等が送られてく
る固定資産税ですが、その税額は次のような流れで決定しています。
1.対象物
その年の1月1日時点で所在する土地、家屋(及び償却資産)が対象。
極端な事を言えば、1月2日に火災で家屋が焼失したとしても、その年
の固定資産税は納付しないといけません。
ただし、状況によっては条例等で救済措置があるケースもありますので、
もしそうなった場合は市町村の固定資産税担当係に確認してみましょう。
また、住宅ローン控除等のこともあるので一概に言えませんが、12月
と1月どちらでも家の完成がオーケーということであれば、1月に完成
させた方が固定資産税的には若干お得といえますね。
2.評価
評価については、各市町村にたった1人しかいない固定資評価員と、場
合によっては複数いる固定資産評価補助員が実地調査を行い、基準年度
(今ですと平成27年度、以下3年毎)の価格(又は比準価格)によって
評価を行います。
この辺りは一般の方には全くなじみが無いと思います。
3.価格等の決定等
2.の評価を受けて市町村長が価格等の決定等を毎年3月31日までに
行います。
4.税額等
課税標準額に1.4%を乗じた額が固定資産税として賦課されます。
なお、家屋については要件に該当した場合には新築から3年分又は5年
分は固定資産税の減額があります。
たまにお客様から「昨年に比べて固定資産税がすごく上がった。間違い
ではないか?」という問合せがありますが、これはこの減額がなくなっ
たことによるケースが多いですね。
土地についても場合によっては減額措置もあります。
また、土地については評価額=課税標準額というわけではありません。
住宅用地については、小規模なら1/6、一般なら1/3の特例措置などがあ
りますし、非住宅用地については、価格の0.7掛けが上限とされるなど
の措置があります。
固定資産税については、納税通知書が送られてきて、その金額を納付する
賦課徴収方式となっています。
地方公共団体から送られてくるものなので、何の疑問もなく収められてい
る方がほとんどでしょうが、2.で述べたように膨大の数の固定資産を少数
の人員で実地調査をしていますので、たまに間違いがあることもあります。
先日もお客様の土地で、庭の一部が宅地ではなく雑種地として評価されて
いたケースがありました。
市に電話したところ、その日のうちに市の職員が来て現場を確認し、後日
賦課額の更正が行われたということもあります。
まずは納税通知書や課税明細書に目を通し、土地の区分等が正しいか確認
しましょう。
また、価格等に疑問を生じたら、原則は4月に縦覧制度というのがありま
すので、自己の土地・家屋の価格と類似した土地・家屋の価格とを比較し
て確認をした方がいいかもしれません(縦覧期間は非常に短いですが)。
あと、それ以外に固定資産税をほんのちょっとだけでも安くしたい場合に
は、市町村によっては報奨金制度を採用しているところもあります。
簡単に説明しますと、固定資産税の納期は一般的に4月、7月、12月及
び2月中の年4回ですが、単純に到来した納期の後の納期に支払うべき税
金を先に支払ってしまえば、納期前納付した税金の100分の1にその納
期前に係る月数を乗じた額の範囲内で税金が還ってくるというものです。
これは市町村の条例で定められるべきものなので、市町村により取り扱い
が違っています。
最後に今回の題材とは全く違いますが、弊社の相続税業務についての案内
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最後までお付合いをいただきましてありがとうございました。
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