■Vol.400(通算639)/2015-6-8号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■【 意外に大きいIBM判決の同族企業への影響(法第132条) 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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意外に大きいIBM判決の同族企業への影響(法第132条)
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平成27年3月25日、東京高裁から、IBMが100%子
法人
株式を当該子
法人に買い取らせ、受取
配当等の
益金不算入の恩典
を受け、且つ株式譲渡損を実現させるスキームは租税回避には当
たらないとして国側敗訴の判決が出されました。
当該スキームは、平成22年度税制改正で、既に活用の途が閉ざ
されていますが、一方で、今回の判決により、
法人税法第132
条「
同族会社の行為又は計算の否認」の解釈が大幅に変わる可能
性が予想されます。
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1.
法人税法第132条1項の従来の解釈は・・・
=========================================================
租税負担を「不当に減少させる結果」となる行為計算が否認の対
象とされています。
しかし、「不当」という概括的な文言を用いていることから、課
税要件事実が必ずしも一義的に確定できません。そこで、租税負
担を「不当に減少させる結果」となる行為計算とは、純経済人と
して「不合理又は不自然」なものと解されています。
「不合理又は不自然」とは、手段として「通常でなく」、内容と
して「経済合理性を欠く」ことを指すと解されています。
=========================================================
2.今回の判決では・・・
=========================================================
正当な理由や事業目的があっても、
法人税法第132条が適用さ
れうることを示唆する判決文となっています。
今後の中小
同族会社のタックス・プランニングには留意が必要に
なりそうです。
つまり、
「行為又は計算が経済合理性を欠くというためには、租税回避以
外に正当な理由ないし事業目的が存在しないと認められること、
すなわち専ら租税回避目的と認められることを常に要求し、当該
目的がなければ同項の適用対象とならないと解することは、同項
の文理だけでなく上記の改正の経緯にも合致しない。
そのような解釈は、
同族会社が少数の
株主によって支配されてい
るため、当該会社の
法人税の税負担を不当に減少させる行為や計
算が行われやすいことに鑑み、
同族会社と非
同族会社の税負担の
公平を図るために設けられた同項の趣旨を損ないかねないものと
いうべきである。」
と述べられています。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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条「同族会社の行為又は計算の否認」の解釈が大幅に変わる可能
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外に正当な理由ないし事業目的が存在しないと認められること、
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目的がなければ同項の適用対象とならないと解することは、同項
の文理だけでなく上記の改正の経緯にも合致しない。
そのような解釈は、同族会社が少数の株主によって支配されてい
るため、当該会社の法人税の税負担を不当に減少させる行為や計
算が行われやすいことに鑑み、同族会社と非同族会社の税負担の
公平を図るために設けられた同項の趣旨を損ないかねないものと
いうべきである。」
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