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意外に大きいIBM判決の同族企業への影響(法第132条)

■Vol.400(通算639)/2015-6-8号:毎週月曜日配信           
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■■■【 意外に大きいIBM判決の同族企業への影響(法第132条) 】
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 意外に大きいIBM判決の同族企業への影響(法第132条)
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平成27年3月25日、東京高裁から、IBMが100%子法人
株式を当該子法人に買い取らせ、受取配当等の益金不算入の恩典
を受け、且つ株式譲渡損を実現させるスキームは租税回避には当
たらないとして国側敗訴の判決が出されました。

当該スキームは、平成22年度税制改正で、既に活用の途が閉ざ
されていますが、一方で、今回の判決により、法人税法第132
条「同族会社の行為又は計算の否認」の解釈が大幅に変わる可能
性が予想されます。


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1.法人税法第132条1項の従来の解釈は・・・
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租税負担を「不当に減少させる結果」となる行為計算が否認の対
象とされています。

しかし、「不当」という概括的な文言を用いていることから、課
税要件事実が必ずしも一義的に確定できません。そこで、租税負
担を「不当に減少させる結果」となる行為計算とは、純経済人と
して「不合理又は不自然」なものと解されています。

「不合理又は不自然」とは、手段として「通常でなく」、内容と
して「経済合理性を欠く」ことを指すと解されています。


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2.今回の判決では・・・
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正当な理由や事業目的があっても、法人税法第132条が適用さ
れうることを示唆する判決文となっています。

今後の中小同族会社のタックス・プランニングには留意が必要に
なりそうです。

つまり、
「行為又は計算が経済合理性を欠くというためには、租税回避以
外に正当な理由ないし事業目的が存在しないと認められること、
すなわち専ら租税回避目的と認められることを常に要求し、当該
目的がなければ同項の適用対象とならないと解することは、同項
の文理だけでなく上記の改正の経緯にも合致しない。

そのような解釈は、同族会社が少数の株主によって支配されてい
るため、当該会社の法人税の税負担を不当に減少させる行為や計
算が行われやすいことに鑑み、同族会社と非同族会社の税負担の
公平を図るために設けられた同項の趣旨を損ないかねないものと
いうべきである。」

と述べられています。


                  公認会計士 富田昌樹



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