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結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.166 2015/6/30
   
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 ■□   結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の概要
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 今回は平成27年度税制改正により創設されました「結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置」についてご紹介したいと思います。


【はじめに】

 創設されてまだ間もないため、どのような制度なんだろう、と思われている方も多いと
思います。似たような制度として「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」があ
りますが、この制度は平成25年度税制改正により創設された制度で、祖父母や父母が子・
孫への教育資金として一括贈与した場合、受贈者(贈与を受けた人)1人につき
最大1,500万円まで贈与税を無税にする、という制度です(適用を受けるには一定の手続
きが必要となります)。
 当該制度が始まって2年が経ちましたので、ご存知の方も多いと思いますが、当該制度
を活用した贈与総額が8,000億円を超え、贈与件数としても12万件に迫っているとの新聞
記事もあり、非常に活用されている制度です。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が同じ位に活用されるかは
まだ不透明ですが、ご子息などへの贈与を検討する際には、選択肢の一つになるものと
思います。


【制度の趣旨】

少子化対策に資するため、若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産を後押しすることを
目的として創設されました。


【制度の概要】

1.期間  ・・・ 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
2.対象者 ・・・ 祖父母・父母など(直系尊属)から子・孫など(直系卑属)で結婚・
          子育て資金管理契約締結日において20歳以上50歳未満の者
3.金額  ・・・ 受贈者1人につき最大1,000万円まで非課税
          (結婚に際して支出する費用は300万円が限度)
4.結婚・子育て資金とは?
  
   1 結婚に際して支出する費用
     挙式費用、新居の家賃、引越費用
   2 妊娠、出産に関する費用
     不妊治療費、出産費用、産後ケア費用
   3 育児に関する費用
     子どもの医療費、保育費

費用によって期間の制限があるものがありますので注意が必要です。

5.申告  ・・・ 結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出
6.結婚・子育て資金に使ったときの手続き ・・・ 領収書等を金融機関に提出
7.結婚・子育て資金管理契約の終了日 ・・・ 
   
   1 受贈者が50歳に達した日
   2 受贈者が死亡した日
   3 信託財産の価額が0になり金融機関との間で契約終了に合意がなされた日

8.結婚・子育て資金管理契約が終了したら?
   非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、
   終了の日の属する年分の贈与税の課税対象
9.贈与者が死亡した場合は?
   死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額を
   その贈与者の相続財産に加算。ただし、相続税額の2割加算の対象外。


【留意点】

 上記を見て「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」とよくにていると思われ
た方も多いと思います。しかし、贈与者が亡くなったときの取扱いに大きな違いがあります。

 教育資金贈与     ⇒ 相続財産への加算なし
 結婚・子育て資金贈与 ⇒ 相続財産に加算
   
 また、2つの制度は別々の管理契約であり、贈与をうけた金額が終了日に残った場合は
贈与税が課されます。つまり、今後の生活設計を考慮し、将来必要となる費目・金額を十
分に検討することが重要となります。

 将来的にこの2つの制度が統合され、管理契約間で資金異動ができるようになれば、
もっと活用しやすくなり、少子化対策・経済活性化に大きな影響を与えるかもしれません。


 
弊社では、相続対策のコンサルティング業務を行っておりますので、相続や贈与などで
お悩み事がありましたらご連絡頂ければと思います。


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