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「株主優待乗車券」は配当所得になるの?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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「企業から株主に送られてくる株主優待乗車券などは

配当所得になるのでしょうか?」というご質問を

個人株主の方からいただいたことがあります。

一般的に株主優待とは、企業が株主にサービスや

自社商品などを提供するものをいい、具体的には割引券や

優待券、食料品、オリジナルグッズなど様々な ものがあります。


こうした株主優待を 行っている企業は、

上場企業の3分の1程度といわれています。

税法では、 株主優待券等による

配当については次 のようになっています。


法人の利益の 有無に関係なく株主という地位に

基づき支給する“旅客運送業を営む法人が自己の

交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等”


“映画・演劇等の興行業を営む法人が自己の

興行場等において上映する映画の

鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等”


“ホテル・旅館業等を営む法人が自己の

施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等”


法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益”


法人が創業記念・増資記念等に際して交付する記念品”で

法人剰余金または利益の処分として

取り扱わない場合は配当等に含まれない」とされています。

そのため株主優待券等による配当は「配当所得」にはなりません。

ただし、これらは「雑所得」として扱われるため課税対象にはなります。




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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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