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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年9月25日 Vol.274
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こんにちは。
今回担当します大阪事務所の柴田です。よろしくお願いします。
行楽シーズンの到来で、車でお出かけの方も多いと思います。
今回は、自動車(新車や中古車)を購入したときに、
発生する「リサイクル預託金」について
書いていきたいと思います。
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リサイクル預託金とは
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リサイクル預託金は以下の項目により構成されています。
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金
リサイクル預託金相当額については、使用済自動車から発生する
廃棄物の処理やリサイクルをおこなうための
費用として
自動車の取得時に購入者が支払います
(預託金は車体の大きさ等により異なります)。
リサイクル預託金のうち資金管理料金を除く部分は、
廃車まで資金管理
法人(自動車リサイクル促進センター)より
管理・運用される仕組みで、例えば所有者が中古販売業者等へ
車を売却する場合は、車と一緒にリサイクル料金支払ったことを
証明するリサイクル券を譲渡することになります。
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会計処理・
消費税の
課税区分の取り扱い
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「購入」「売却」「廃車」ごとに整理しますと。
1.購入時の処理
上記5資金管理料金については購入時の
費用となり、
損金として計上することができます(
消費税区分は「
課税仕入」)。
それ以外(1~4)については、売却・廃車時の
費用となるため、
購入時点では
費用とすることはできません。
会計処理としては「
前払費用」「預け金」「預託金」などの
資産科目で処理します(
消費税区分は「課税対象外」)。
2.売却時の処理
自動車を売却したとき(新車購入時の下取りを含む)は、
リサイクル券もあわせて譲渡することになりますので、
会計処理としては購入時に計上した
資産科目を減少させること
になります。
このリサイクル券の譲渡は
金銭
債権の譲渡(
消費税区分は「
非課税売上」)
となり、金銭
債権の譲渡額の5%部分のみを課税売上割合の計算で
分母の額に算入することとされています。
3.廃車時の処理
自動車を廃車したときは、自動車の廃棄(リサイクル)という
サービスを受けることになり、
費用処理することになります
(
消費税区分は「
課税仕入」)。
なお、
消費税の税率については、サービスを受けた時の税率が
適用されます。
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課税売上割合計算(
消費税の計算)に注意
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リサイクル預託金自体は少額ですが、
不課税取引と
非課税取引の違いによって、
消費税申告時の仕入控除金額計算に影響を与える
課税売上割合 (
消費税法第30条第2項)
または
適用可能な課税売上に準ずる割合 (
消費税法第30条第3項)
が異なります。
課税期間中の課税
売上高(税抜き)
課税売上割合= ───────────────────
課税期間中の
総売上高(税抜き)
上記の課税
売上高=課税
売上高+免税
売上高
上記の
総売上高 =課税
売上高+免税
売上高+
非課税売上高
となりますので、
非課税売上金額が課税売上割合に影響を与えます。
これに対し、
不課税売上金額はこの
算定式に含まれないため、
不課税なのか
非課税なのかにより、仕入控除金額が変わり、
納付または還付される
消費税額に影響を及ぼす可能性があります。
特に、課税売上割合が95%以上になった場合には
課税仕入れ等に係る
消費税額が全額控除できるのに対し、
95%未満では
個別対応方式または一括比例配分方式により
その割合に応じた金額のみ控除されることになり、
課税売上割合95%前後の
事業者では、
仕入控除金額に差がつく可能性があります。
ご注意下さい。ではまた。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年9月25日 Vol.274
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こんにちは。
今回担当します大阪事務所の柴田です。よろしくお願いします。
行楽シーズンの到来で、車でお出かけの方も多いと思います。
今回は、自動車(新車や中古車)を購入したときに、
発生する「リサイクル預託金」について
書いていきたいと思います。
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リサイクル預託金とは
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リサイクル預託金は以下の項目により構成されています。
1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金
リサイクル預託金相当額については、使用済自動車から発生する
廃棄物の処理やリサイクルをおこなうための費用として
自動車の取得時に購入者が支払います
(預託金は車体の大きさ等により異なります)。
リサイクル預託金のうち資金管理料金を除く部分は、
廃車まで資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)より
管理・運用される仕組みで、例えば所有者が中古販売業者等へ
車を売却する場合は、車と一緒にリサイクル料金支払ったことを
証明するリサイクル券を譲渡することになります。
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会計処理・消費税の課税区分の取り扱い
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「購入」「売却」「廃車」ごとに整理しますと。
1.購入時の処理
上記5資金管理料金については購入時の費用となり、
損金として計上することができます(消費税区分は「課税仕入」)。
それ以外(1~4)については、売却・廃車時の費用となるため、
購入時点では費用とすることはできません。
会計処理としては「前払費用」「預け金」「預託金」などの
資産科目で処理します(消費税区分は「課税対象外」)。
2.売却時の処理
自動車を売却したとき(新車購入時の下取りを含む)は、
リサイクル券もあわせて譲渡することになりますので、
会計処理としては購入時に計上した資産科目を減少させること
になります。
このリサイクル券の譲渡は
金銭債権の譲渡(消費税区分は「非課税売上」)
となり、金銭債権の譲渡額の5%部分のみを課税売上割合の計算で
分母の額に算入することとされています。
3.廃車時の処理
自動車を廃車したときは、自動車の廃棄(リサイクル)という
サービスを受けることになり、費用処理することになります
(消費税区分は「課税仕入」)。
なお、消費税の税率については、サービスを受けた時の税率が
適用されます。
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課税売上割合計算(消費税の計算)に注意
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リサイクル預託金自体は少額ですが、
不課税取引と非課税取引の違いによって、
消費税申告時の仕入控除金額計算に影響を与える
課税売上割合 (消費税法第30条第2項)
または
適用可能な課税売上に準ずる割合 (消費税法第30条第3項)
が異なります。
課税期間中の課税売上高(税抜き)
課税売上割合= ───────────────────
課税期間中の総売上高(税抜き)
上記の課税売上高=課税売上高+免税売上高
上記の総売上高 =課税売上高+免税売上高+非課税売上高
となりますので、
非課税売上金額が課税売上割合に影響を与えます。
これに対し、
不課税売上金額はこの算定式に含まれないため、
不課税なのか非課税なのかにより、仕入控除金額が変わり、
納付または還付される消費税額に影響を及ぼす可能性があります。
特に、課税売上割合が95%以上になった場合には
課税仕入れ等に係る消費税額が全額控除できるのに対し、
95%未満では個別対応方式または一括比例配分方式により
その割合に応じた金額のみ控除されることになり、
課税売上割合95%前後の事業者では、
仕入控除金額に差がつく可能性があります。
ご注意下さい。ではまた。
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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関西エリア
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