• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「リサイクル預託金」について

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
      2015年9月25日  Vol.274
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。

今回担当します大阪事務所の柴田です。よろしくお願いします。

行楽シーズンの到来で、車でお出かけの方も多いと思います。

今回は、自動車(新車や中古車)を購入したときに、
発生する「リサイクル預託金」について
書いていきたいと思います。

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    リサイクル預託金とは
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

リサイクル預託金は以下の項目により構成されています。

1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金

リサイクル預託金相当額については、使用済自動車から発生する
廃棄物の処理やリサイクルをおこなうための費用として
自動車の取得時に購入者が支払います
(預託金は車体の大きさ等により異なります)。
リサイクル預託金のうち資金管理料金を除く部分は、
廃車まで資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)より
管理・運用される仕組みで、例えば所有者が中古販売業者等へ
車を売却する場合は、車と一緒にリサイクル料金支払ったことを
証明するリサイクル券を譲渡することになります。

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
       会計処理・消費税課税区分の取り扱い
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

「購入」「売却」「廃車」ごとに整理しますと。

1.購入時の処理
上記5資金管理料金については購入時の費用となり、
損金として計上することができます(消費税区分は「課税仕入」)。
それ以外(1~4)については、売却・廃車時の費用となるため、
購入時点では費用とすることはできません。
会計処理としては「前払費用」「預け金」「預託金」などの
資産科目で処理します(消費税区分は「課税対象外」)。

2.売却時の処理
自動車を売却したとき(新車購入時の下取りを含む)は、
リサイクル券もあわせて譲渡することになりますので、
会計処理としては購入時に計上した資産科目を減少させること
になります。
このリサイクル券の譲渡は
金銭債権の譲渡(消費税区分は「非課税売上」)
となり、金銭債権の譲渡額の5%部分のみを課税売上割合の計算で
分母の額に算入することとされています。

3.廃車時の処理
自動車を廃車したときは、自動車の廃棄(リサイクル)という
サービスを受けることになり、費用処理することになります
消費税区分は「課税仕入」)。
なお、消費税の税率については、サービスを受けた時の税率が
適用されます。

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
   課税売上割合計算(消費税の計算)に注意
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

リサイクル預託金自体は少額ですが、
不課税取引と非課税取引の違いによって、
消費税申告時の仕入控除金額計算に影響を与える
課税売上割合 (消費税法第30条第2項)
または
適用可能な課税売上に準ずる割合 (消費税法第30条第3項)
が異なります。

          課税期間中の課税売上高(税抜き)
 課税売上割合= ───────────────────
           課税期間中の総売上高(税抜き)

  上記の課税売上高=課税売上高+免税売上高
  上記の総売上高 =課税売上高+免税売上高非課税売上高


となりますので、
非課税売上金額が課税売上割合に影響を与えます。
これに対し、
不課税売上金額はこの算定式に含まれないため、
不課税なのか非課税なのかにより、仕入控除金額が変わり、
納付または還付される消費税額に影響を及ぼす可能性があります。
特に、課税売上割合が95%以上になった場合には
課税仕入れ等に係る消費税額が全額控除できるのに対し、
95%未満では個別対応方式または一括比例配分方式により
その割合に応じた金額のみ控除されることになり、
課税売上割合95%前後の事業者では、
仕入控除金額に差がつく可能性があります。

ご注意下さい。ではまた。

───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F

<会社設立なら>
 関西エリア http://kigyo-ok.com/
 東海エリア http://kigyo-ok.net/
 関東エリア http://kigyo-ok.org/

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP